中古車購入が節税対策になるって本当?
中古車購入が節税対策になるって本当?
スモールビジネスをする上で、節税対策は必須ですよね。 今回は、意外にしらない中古車購入が節税対策についてご紹介します。
<この記事について:『知らないとヤバい!「領収書・経費精算」の常識』/PHP文庫 より抜粋> (※本記事は書籍が発行された2011年5月23日時点のものです。記事内容は2014年7月31日に合わせております。)
■ベンツの購入金額を1年目ですべて計上する方法とは?
「最近、うちの社長が中古のベンツを買ったんだよ。本当は『節税対策だ』って言ってるらしいけど…」 中小企業に勤めている人から、こんな話を聞いた事はないでしょうか? 「どうして中古ベンツを買うことが節税になるの?」と疑問に思う人も多いはずです。 実はこの話、減価償却の仕組みやルールと深く関係しています。
■そもそも「減価償却」って何?
「減価償却」とう言葉は、誰でも一度は聞いた事があるはずです。 これを簡単に説明すると、「何かを購入したとき、一度にその費用をまるまる計上するのではなく、耐用年数に応じて費用分割し、毎年少しすつ計上して行く経理処置の方法」ということになります。
そうすると、ある疑問が?
「じゃあ、中古品を買った場合はどうなるの?」「新品よりも使える年数は短くなるよね?」 法律で決められた耐用年数がそのまま当てはまるのは、新品を購入した場合です。購入したのが中古品なら、計算方法が変わるんです!
■社長の社用車として4年落ちの中古ベンツを600万円で購入した場合。
税法で決められた普通自動車の耐用年数は6年です。中古品の場合は耐用年数を次のように見積もることになっています。 ・法定耐用年数をすべて経過している資産 ▶︎法定耐用年数×20%=(中古品の)耐用年数 ・法定耐用年数の一部を経過している資産 ▶︎(法定耐用年数−経過年数)+(経過年数×20%)=(中古品の)耐用年数 このケースでは、法定耐用年数の一部が経過しているので、このような計算式になります。
(6年−4年)+(4年×20%)=2.8年
※ただし、1年未満の端数は切り捨てるので、中古車の耐用年数は「2年」で計算できることになります。
■「定率法」の償却率について
次に、減価償却率表を見ると耐用年数が2年の場合、「定率法」の償却率は「1・000」です。
定率法では、その年に計上できる減価償却費を「まだ償却していない資産残高×償却率」で計算します。 つまり、この場合は「600万円×1・000=600万円」となり、年内初めに購入した場合には、購入したその年に代金の全額を損金として計上できることになるわけです。 購入した金額が大きいだけに、かなりの節税になるのは間違いありません。 もし、これが新車だったら、そのままの法定耐用年数の6年が適用されます。 耐用年数が6年の場合、定率法の償却率は「0.333」です。 よって、新車を購入した最初の年に計上できるのは「600万円×0.333=1,998,000円」となります。 600万円をまるまる計上できる中古車と比べて、初年度に損金にできる額には倍以上の開きが出るわけです。
■最後に
あなたの会社の社用車が中古車だったら、、それは購入代金をケチっているわけではなく、節税対策である可能性が高いはずです。
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