小規模企業共済で個人事業や中小企業の節税対策【知らなきゃ損する】
夢の全額所得控除で「小規模企業共済」のずば抜けた節税効果を体感しよう!
個人事業や中小零細企業のオーナーが摂るべき節税対策の最たるものが小規模企業共済への加入です、節税への道を一挙に駆け上ることができる優れたツールとして、あなたの会社でもおいしく掛けてみませんか?
[目次|驚きの節税効果が上がる小規模企業共済の真価] ■1)確定申告でまるまる得できる! ■2)節税のシミュレーション ■3)掛金の前納でさらなるメリット ■4)共済金についての扱い ■5)貸付制度があるから万一も安心 ■まとめ
1.確定申告でまるまる得できる!
医療費控除や生命保険控除といった所得税の確定申告書を使った節税はよく知られるようになりましたが、その他の項目に目を向ける人は意外に少ないようです。B様式の用紙を見ても所得控除項目にはっきりと「小規模企業共済等掛金控除」と明記されています。小規模共済の保険料は確定申告時に忘れず記入すれば、課税所得金額から全額が控除されるのです。具体的には最高で168万円までが適用されます。
2.節税のシミュレーション
その年の課税所得金額が5百万円であったとしましょう。月額の掛金を3万円、つまり年額36万円を小規模企業共済に支払っていたとすると、節税額は10万9500円にもなる計算例があります。したがって、節税分を差し引けば年額25万500円となるので、月額換算すれば2万875円となり、およそ3分の1の節税効果が上がります。
3.掛金の前納でさらなるメリット
小規模企業共済の特典として前納すれば所得控除額とは別に割引がつくことです。前納によってキャッシュバックされる金額は、『掛金月額×0.9÷1,000×前納月数の累計』として計算できます。掛金月額5万円の人であれば、前納月数が66ヶ月にわたった場合、2,970円の減額額が適用されます。ただし、累計で5,000円を超えなければ支払われないので注意しましょう。
4.共済金についての扱い
シンプルにいえば、経営者の退職金とすることができる小規模企業共済では、共済金の受け取りを一括にする『退職所得金扱い』か『公的年金等の雑損所得扱い』のいずれかに選ぶことができます。なお、両者を併用することも可能です。なお、共済金を受け取った際の税法上の扱いはそれぞれのケースで異なります。退職所得として支払われた場合は勤続年数に応じて、その他の場合も確定申告が必要となることがあります。大切な共済金をしっかり受け取るためにも、ここのケースに応じて取り扱い方法を選ぶことが重要です。
5.貸付制度があるから万一も安心
掛金の範囲内にはなりますが、万一資金繰りが悪化した場合、一般貸付けまたは傷病災害時貸付けを利用することができます。貸付利率も1.5%または0.9%と低く抑えられていて、利用価値の高いものです。ちょっとしたお守りのイメージで頭の片隅に置いておくと安心です。
■まとめ
備品の購入をはじめとして、世の中に出回っている節税対策にはあまり合理的とはいえないものも混ざっています。そんななか個人事業や小規模企業のために作られた小規模企業共済に加入することで、掛金の全額控除をはじめ将来にわたる安心を得ることができます。共済金の受け取り時にも控除メリットがあり、長い目で見た賢い節税対策として積極的に選択したい手法です。