1)法人税等調整額とは
法人税等(法人税・法人事業税・法人住民税)は、課税所得に対して税率をかけて算出します。「課税所得」と損益計算書の「利益(税引前当期純利益)」は異なるため、実際に納める法人税等の額と、税引前当期純利益に税率をかけた額に差が出ます。その差額を調整するのが法人税等調整額です。
法人税等調整額を加減算する会計を税効果会計といい、上場会社や非上場会社で会計監査人設置会社は、税効果会計の適用が義務づけられています。会計監査人の設置が義務づけられていない非上場会社は義務ではありませんが、適用することもできます。一時差異が大きい場合に有効な会計です。
2)一時差異と永久差異
例えば、固定資産の減価償却費を計上する場合、税務上では減価償却費の参入限度額が定められています。限度額を超える分が、将来減算一時差異(将来の課税所得を減額する)となります。
一時差異には、将来減算一時差異のほか、将来加算一時差異(将来の所得課税を増額)があります。永久差異(差異が永久に解消されない)は税効果会計の適応外になります。
1. 将来減算一時差異
将来減算一時差異の主なものには、減価償却費の超過額、引当金の繰入超過額、評価損の損金不算入額があります。
2. 将来加算一時差異
将来加算一時差異の主なものには、圧縮記帳の損金不算入額があります。
3. 永久差異
永久差異の主なものには、受取配当金の益金不算入額、交際費の損金不算入額、寄付金の損金不算入額、罰科金の損金不算入額があります。
3)税効果会計を適用するメリット
税効果会計を適用すると、法人税等の額を適切に期間配分することができ、税引前当期純利益に対応させることができます。
また、将来減算一時差異の場合、貸借対照表の資産の部に繰延税金資産が計上され、損益計算書の税引後当期純利益が増えたことで純資産額が増えるので、銀行から融資を受けたい場合などに有利となります。
4)計算例
例:建物 500 残存価額0 耐用年数(会計上1年、税務上2年)、税率40%のとき
<会計上>
収益 1000
費用(減価償却費)500
税引前当期純利益 500
<税務上>
益金 1000
損金(減価償却費)250
所得 750
<税効果会計未適用の損益計算書>
税引前当期純利益 500 ←(会計上)
法人税等 300 ←(税務上の所得750×40%)
当期純利益 200
会計上の利益と税務上の所得の差が250あるため、会計上では税引後当期純利益の60%を法人税等として納めていることになります。これに税効果会計を適用すると、下記のようになります。
<税効果会計を適用した損益計算書>
税引前当期純利益 500 ←(会計上)
法人税等 300 ←(税務上の所得750×40%)
法人税等調整額 △100 ←(税引前当期純利益500×40%に対応させるため計上)
当期純利益 300
法人税等調整額の仕訳は
繰延税金資産 100 / 法人税等調整額 100
当期純利益が100増えていることがおわかりいただけると思います。
5)まとめ
いかがでしたでしょうか。
実際に支払うのは法人税等の金額ですが、法人税等調整額で、税引前当期純利益に実効税率をかけた金額に対応させる、という処理が税効果会計です。適用を検討してみてはいかがでしょうか?