社会保険とは?
社会保険料には、会社に勤めている社員にかかる健康保険料・介護保険料・厚生年金保険料・雇用保険・労災保険があります。
これらの保険料は、事業主と社員の負担割合に応じて給与から天引きされます。
しかし、実際にはどのくらいの給与で、いくらの保険料がかかるのか?というのを知らない人も多いのではないでしょうか。
今回は社会保険料について、計算例を交えて解説します。
1)社会保険料の計算方法
健康保険料・介護保険料・厚生年金保険料の金額は下記の式によって求めます。
保険料=標準報酬月額×保険料率
ただし、保険料すべてを社員の方が負担するのではなく、事業主と社員の方がそれぞれ保険料の1/2ずつを負担します。
事業主は、社員負担分の保険料を給与から天引きし、代わりに保険料を納付します。
・介護保険料
介護保険料は、40歳以上65歳未満の方のみ健康保険料に介護保険料が加わります。
※保険料率については、各都道府県によってことなります。
実際に保険料を計算するには、各都道府県ごとに保険料額表というものがあります。
今回は、東京都の保険料額表をもとに計算を行ってみます。
<計算例1>
30歳で標準報酬月額30万円の場合
健康保険料:29,910円→このうち社員負担分の健康保険料:14,955円
厚生年金保険料:52,422円→このうち社員負担分の厚生年金保険料:26,211円
給与から天引きされる社員負担分の社会保険料の合計は41,166円
<計算例2>
50歳で標準報酬月額50万円の場合
健康保険料+介護保険料:57,750円→このうち社員負担分の健康保険料+介護保険料:28,875円
厚生年金保険料:87,370円→このうち社員負担分の厚生年金保険料:43,685円
給与から天引きされる社員負担分の社会保険料の合計は72,560円
上記の場合、年齢が40歳以上なので健康保険料に介護保険料が加わっています。
<計算例3>
50歳で標準報酬月額75万円の場合
健康保険料+介護保険料:86,625円→このうち社員負担分の健康保険料+介護保険料:43,312円
厚生年金保険料:108,338円→このうち社員負担分の厚生年金保険料:54,169円
給与から天引きされる社員負担分の社会保険料の合計は97,481円
上記の場合、標準報酬月額が75万円なのですが、厚生年金保険料は標準報酬月額62万円が上限となっいます。
よって、標準報酬月額が65万円以上の人でも、厚生年金保険料の計算に関しては、標準報酬月額62万の欄で計算します。
2)標準報酬月額とは?
健康保険料・厚生年金保険料は標準報酬月額を基に算定します。この標準報酬は、年に1回、毎年4月・5月・6月の報酬の平均で決定します。報酬には、給料・通勤手当・その他手当などが含まれます。
標準報酬月額は、7月に決定し、その年の9月~翌年8月までの1年間固定されます。ただし、昇給・減給等により一定条件以上の変動があった場合には、標準報酬月額の改定が必要となります。
3)雇用保険・労災保険の計算方法
1.雇用保険の計算方法
雇用保険料=労働者に支払う賃金総額×雇用保険料率
※雇用保険料率については事業の種類によってことなります。
<計算例4>
一般の事業の場合
給与:30万円/月
300,000円×0.5%=1,500円→労働者負担分
300,000円×0.85%=2,550円→事業主負担分
2.労災保険の計算方法
労災保険料=労働者に支払う賃金総額×労災保険料率
※労災保険料は全額が事業主の負担となります。
※労災保険料率は、55業種それぞれ事業の種類により0.25〜8.9%となっています。
<計算例5>
小売業の場合
給与:30万円/月
300,000円×0.35%=1,050円→全額が事業主負担となります
4)まとめ
いかがでしょうか?今回は社会保険料の計算について、簡単に解説してみました。
事業主の方は特に、上記の計算方法を把握しておくことで、どのくらいの給与で毎月納付する保険料がいくらになるのか?
ということが把握できるので、覚えておいて損はないでしょう。