経理・財務2015年07月29日(水)
原本・謄本・抄本・正本・副本の正確な意味の違いをわかりやすく解説
それぞれの公的文書の正確な違いとは?
会計だけでなく様々な場面で使われる公的文書。みなさんはこのそれぞれの公的文書の正確な違いをお分かりでしょうか?今回はこれらの正確な違いをご説明します。1)原本とは?
「原本」とはすべての文書で最初に作成された文書です。オリジナルである文書、すべての書類作成の基本となる文書のことです。言い換えれば、唯一無二の文書ということができます。例えば、取引に関する契約書などそのものを指します。
2)間違いやすい?謄本と抄本の違いは?
「謄本」とは、原本の内容全部を完全に写したもので、この写した文書に公証権限のある公務員が、この写しは「原本」の内容と全部同一と認めた文書を指します。「公証権限」とは読んで字のごとく公に証した権限のことです。
では「抄本」とはなんでしょうか?「抄本」とは、原本の「一部」を写したもので、この写した文書に公証権限のある公務員が、この写しは「原本」の一部の内容と同一と認めた文書を指します。
つまり、「謄本」と「抄本」の違いは、 「謄本」・・・「原本」の内容全部の写し 「抄本」・・・「原本」の内容一部の写し を公証権限のある公務員が認めた文書を指します。
3)正本と副本の違いは?
「正本」とは、「謄本」の一種で「原本」と同じ効力を持たせるために公証権限のある者が作成します。つまり「原本」の全部の写しであるが、「原本」と同じ効果を持ち、「謄本」でもあるため、何通でも作成することができます。
例えば、判決正本がこれにあたり、「原本」が紛失すると大変なので、「原本」と同じ効力をもつ「正本」を作成し、強制執行などに利用します。
また「副本」も「原本」の写しを指しますが、特に「正本の写し」を指します。例えば、裁判をする相手(被告)に対して提出する書類にはこの「副本」が用いられます。
4)まとめ
最後にこれらをまとめると、
- 原本・・・唯一無二のオリジナル文書のこと
- 謄本・・・「原本」の内容の「全部」の写しで、公証権限のある公務員が認めた文書のこと
- 抄本・・・「謄本」とは違い「原本」の内容の「一部」を写したもので、公証権限のある公務員が認めた文書のこと
- 正本・・・「謄本」の一種で、「原本」と同じ効力を持ち、「謄本」のように何通も作成できる文書のこと
- 副本・・・「正本」の写しのこと
いかがでしょうか?公的文書の正確な違いをご紹介してきました。是非、みなさんのビジネスに役立てて頂ければと思います。