相続税の基礎控除を税理士がわかりやすく解説!
相続税の基礎控除とは?
相続税は、おおまかに言うと、相続によって取得した財産の評価額の合計額(債務等の金額を控除し、相続開始前3年以内の贈与財産の評価額を加算します)が基礎控除額を超える場合に、その超えた部分の金額に対して課税されます。
相続財産の合計額が基礎控除額を超えたとき、初めて相続税が発生しますので「課税最低限」や「非課税枠」と言い換えられることもあります。
今回は、相続税の計算において、非常に大きな影響がある基礎控除について解説します。
1)基礎控除額の計算方法
基礎控除額は法定相続人の数と関係ない「定額控除額」、法定相続人の数に比例して金額が決まる「比例控除額」の合計となります。
1.平成27年12月31日より前の相続 定額控除額5,000万円+比例控除額1,000万円×法定相続人の数 2.平成27年1月1日以降の相続 定額控除額3,000万円+比例控除額600万円×法定相続人の数
「法定相続人の数」は、相続の放棄をした人がいても、その放棄がなかったものとした場合の相続人の数となります。また、養子がいる場合の「法定相続人の数」に含める養子の数は、実子がいるときは1人、実子がいないときは2人までとなります。
2)基礎控除額の計算例
それでは、法定相続人が配偶者と子2人の場合を見ていきましょう(ここでは、平成27年1月1日以降の相続として、計算をしました)。
定額控除額3,000万円+比例控除額600万円×3人=4,800万円
3)基礎控除額の変遷
地価に合わせた水準で基礎控除額を設定していきたいという意向が財務省にはあると思われます。平成27年1月1日以降の相続に関する相続税の基礎控除の引き下げについて、財務省資料では「バブル後の地価の大幅下落等への対応、格差の固定化の防止等の観点から」と記載されています。
4)まとめ
平成27年1月1日以降の相続に関する相続税の基礎控除の引き下げは増税であり、相続税の申告対象となる相続の増加が予想されます。改正前は、相続税の申告対象は亡くなった人の4%程度でしたが、改正後は6%を見込んでいるとのことです。
相続税の申告及び納税が必要となった場合の期限は、亡くなったことを知った日の翌日から10ヶ月以内とあっという間ですから、そのときに慌てることのないよう、日頃から「相続税がかかるのかどうか」、「相続税がかかりそうであれば今できる対策があるか」、「相続発生時にどうすべきか」を検討しておきましょう。