厚生年金の基礎知識|加入条件や保険料などを解説
「厚生年金」とは、日本の民間企業で働く労働者を対象とした公的年金制度です。厚生年金保険料の一部は自動的に国民年金へ拠出されていますので、一般的に厚生年金加入者は同時に国民年金にも加入していることになります。そのため、年金支給時には、基礎年金としての国民年金に厚生年金が上乗せして支給されます。
今回は、加入条件や保険料など、厚生年金の基礎知識についてまとめます。
1)事業所による加入条件
厚生年金、健康保険、介護保険をまとめて「社会保険」といいますが、この社会保険に加入するための1つめの条件が、勤務先の事業所が社会保険の「適用事業所」となっていることです。適用事業所のうち、社会保険への加入が原則となっている事業所を「強制適用事業所」といいます。以下の事業所が強制適用事業所に該当します。
1. 法人の事業所
法人の場合、1人でも従業員が居れば強制適用事業所となります。社長1人の会社であっても強制加入になります。
2. 従業員が常時5人以上いる個人事業の事業所
ただし、その個人事業が、農林水産業、サービス業(理容・美容業、旅館、飲食店等)、士業(社労士、弁護士等)、宗教業に該当する場合は強制適用から外れます。また、個人事業主本人は、社会保険に加入できません。
強制適用でない事業所であっても、労働者の要求や事業主の同意があれば適用事業所になることができます。個人経営の企業へ就職を考えている場合は、その企業が社会保険の適用事業所かどうか、あらかじめ確認しておきましょう。
2)労働時間による加入条件
社会保険に加入するための2つめの条件は、正規で働く社員(正社員)の労働時間と比べ、おおむね3/4以上の労働時間があるということです。
この場合の労働時間とは「1日または1週間の所定労働時間」と「1カ月の労働日数」となります。これらを両方満たすのであれば、正社員でない短期労働者でも、社会保険に加入することになります。パートやアルバイトの人も社会保険に加入できる可能性がありますので、労働時間をよく確認してみてください。
3)雇用期間による加入条件
社会保険に加入するための3つめの条件は、「雇用契約期間が一定以上」であることです。期間を定めた「有期雇用」である場合は、よく注意する必要があります。例えば、雇用契約期間が2カ月以内の臨時の従業員、日雇い労働者、農業などの季節的業務で働く人、一定期間で終了する建設現場などのような臨時事業の事業所で働く人などは、社会保険に加入できない場合があります。
なお、正社員や派遣社員で勤務する際に、最初の何カ月間を「試用期間」とされる場合がありますが、試用期間は有期雇用とは全く異なるものですので、試用期間の最初から社会保険に加入することになります。
4)厚生年金の保険料
厚生年金の保険料は「給料×保険料率」で算出します。給料が高くなれば、それだけ保険料も高くなります。国民年金は月15,590円(平成27年度)の定額ですから、同じ所得であったとしても、厚生年金の人と国民年金の人とでは、納める保険料に差が出ることになります。
厚生年金の現在の保険料率は17.828%(平成27年9月~平成28年8月分)です。給料にも賞与にも同じ率で保険料を算出しますが、厚生年金は会社が半分負担してくれますので、被保険者である従業員の負担は8.914%(17.828%÷2)となります。
まとめ
厚生年金は、加入の条件を満たすのであれば、本人や経営者の意思にかかわらず強制加入となります。加入条件をもう一度よく確認し、加入漏れや保険料の間違えがないよう気を付けてください。