法人の青色申告についてわかりやすく解説
今年も終盤にさしかかり、年が明けるといよいよ確定申告の季節になります。この時期になると、それなりの売上を上げている事業主の方は「法人と個人事業主、結局どっちが税金が安いの?」と思う方もいらっしゃるのではないでしょうか? 今回は個人事業主と法人の青色申告の違い、法人化することで得られる税金上でのメリットについて焦点を当てて解説していきます。
1)個人事業主の青色申告と法人の青色申告の違い
個人事業主は、毎年3月15日までに前年の決算をし、所得税の確定申告をしなければなりません。さらに、消費税の納税義務者である場合には3月31日までに消費税の確定申告もしなければなりません。
一方、法人の場合は、原則として決算日の2ヶ月後までに法人税、地方税、同じく納税義務者であるならば消費税の確定申告をしなければなりません。法人の青色申告は個人事業主と違い、必ず複式簿記で行う必要があります。また個人事業主と比べて、会計処理に関しても厳密性が求められ、ルールを守らなければ、最悪の場合、青色申告の取り消し事由になります。
2)法人にすることによる税務上のメリット
個人事業主にかかる税金は所得税、住民税そして個人事業税の3種類であり、法人にかかる税金は法人税、法人住民税、法人事業税そして地方法人特別税の4つです。ここでは両者の違いを一番生み出している所得税と法人税の税率について解説しましょう。
個人事業主の所得税は、所得が増えれば増えるほど税率が高くなる累進課税方式を採用していますが、法人にかかる法人税は所得800万円を境に税金が変わる二段階方式となっております。 上記の表を比較してもわかるとおり、最高税率が個人事業主は45%、法人が23.9%となっており、法人の方が低いのがわかると思います。そして近年は所得税率上昇傾向にあり、政府は数年かけて法人税率を段階的に引き下げることを明言しています。法人化することにより、より低い税率で所得計算を行うことが出来ます。
まとめ
いかがだったでしょうか?法人にすることによるメリットについて少しは書きましたが、まだまだたくさんあります。続きについては、次回の記事にてご紹介いたします。