赤字の法人が払う税金について公認会計士がわかりやすく解説
赤字の法人が払う税金
会計上の利益が赤字の法人が払う主な税金は下記の4つとなります。
- 法人税、住民税及び事業税(会計上の利益が赤字でも法人税の課税所得が黒字になる場合)
- 住民税均等割額
- 外形標準課税(資本金の額又は出資金の額が1億円を超える法人の場合)
- 消費税(消費税の免税事業者でない場合)
以下で詳しく解説します。
1)法人税、住民税及び事業税(会計上の利益が赤字でも法人税の課税所得が黒字になる場合)
法人税の課税所得が赤字の場合は、課税所得をベースに算定される法人税、住民税及び事業税の支払は生じません。
ただし、会計上の利益と法人税を算出するベースとなる課税所得は同額でないため、会計上の利益が赤字でも法人税の課税所得が黒字になるケースがあり、この場合は課税所得をベースに算定される法人税、住民税及び事業税の支払が生じます。
法人税の課税所得金額=会計上の利益+税務調整加算項目(益金算入及び損金不算入)-税務調整減算項目(益金不算入及び損金算入)
により算出されるため、会計上の利益が赤字でも、税務調整加算項目の金額が大きい場合は法人税の課税所得が生じ、法人税の課税所得をベースとして算出される法人税、住民税及び事業税の支払いが生じるケースがあるのがわかります。
参考までに税務調整項目の代表的な項目は下記の通りになります。
益金算入項目:引当金の取崩
損金不算入項目:寄附金、交際費、役員賞与
益金不算入:受取配当金
損金算入:利益処分による特別償却準備金
2)住民税均等割額
住民税は都道府県民税と市町村民税の二つがあり、それぞれ法人税割と均等割からなっており、法人税割は法人税に比例して発生するため、課税所得が赤字であれば発生しませんが、均等割は、法人の課税所得が赤字でも資本金等の額や従事者数に応じて金額が決まり、課税所得が赤字でも発生します。
3)外形標準課税(資本金の額又は出資金の額が1億円を超える法人の場合)
外形標準課税は、事業年度終了の日現在における資本金の額又は出資金の額が1億円を超えていれば外形標準課税の対象になります。
外形標準課税は、付加価値割、資本割からなり、付加価値額割は、報酬給与額+純支払利子額+純支払賃借料±単年度損益-雇用安定控除等をベースに税率を乗じて算定されます。
資本割は、資本金等の額をベースに税率を乗じて算定されます。
上記から、外形標準課税は、赤字法人でも支払う税金であることがわかります。
4)消費税(消費税の免税事業者でない場合)
消費税は、消費税の納付税額=課税期間中の課税売上に係る消費税額−課税期間中の課税仕入れ等に係る消費税額
で算定され、消費税には免税点が設けられており、その課税期間に係る基準期間(事業年度が1年である法人の場合はその事業年度の前々事業年度)における課税売上高が1,000万円以下の場合には、その課税期間の納税義務が免除されますが、それ以外の場合は、上記算式で算定された消費税の納税義務があるので、会計上の利益が赤字の場合や、法人税の課税所得が赤字であった場合でも課税期間中の課税売上に係る消費税額が課税期間中の課税仕入れ等に係る消費税額を上回る限り消費税を支払うことになります。
ただし、課税期間中の課税仕入れ等に係る消費税額が課税期間中の課税売上に係る消費税額を上回る場合は消費税が還付されます。
5)まとめ
上記解説通り、会計上の利益が赤字の法人でも税金の支払いが発生する場合は多々ありますので支払い漏れに注意しましょう。
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