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2016年04月25日(月)

税理士がお薦めしたい節税法!「小規模企業共済」をご存知ですか?

経営ハッカー編集部
税理士がお薦めしたい節税法!「小規模企業共済」をご存知ですか?

setuzei

個人事業主や会社の役員のみなさんは、「小規模企業共済」に加入していますか?

小規模企業共済は、節税しながら将来の積立ができるだけではなく、いざというときの貸付を受けることもできる、大変メリットの大きい制度です。 税理士が最もお薦めする節税策と言っても過言ではありません。

今回は、「小規模企業共済」を解説します。

 

1)小規模企業共済制度とは?

小規模企業共済制度は、個人事業や会社等の役員の方が事業をやめられたり、退職されたりした場合に、生活の安定や事業の再建を図るための資金をあらかじめ準備しておく共済制度で、いわば「経営者の退職金制度」です。運営は、小規模企業共済法に基づき、「独立行政法人中小企業基盤整備機構」が行っています。

2)小規模企業共済制度における税制上の2大メリット

“掛金を払い込むとき”&“共済金を受け取るとき”の両方で、節税効果を得られます。

1.掛金を払い込むときの節税効果

払い込んだ掛金は、その全額が「小規模企業共済等掛金控除」として、所得控除の対象となります。この所得控除は、所得税だけではなく、住民税においても同額が控除されるため、節税効果がより高くなります。生命保険料控除の上限が120,000円(住民税においては84,000円)であることに比べると、その節税効果の大きさが分かります。

2.共済金を受け取るときの節税効果

将来において共済金を受け取るときは、「一括」もしくは「分割」(又は併用)を選ぶことができますが、「一括」受取りの場合、共済金は「退職所得」扱いとなり、退職所得控除などのメリットを受けることができます。

3)小規模企業共済制度への加入資格

小規模企業共済の加入資格

1.加入できる方

小規模企業共済に加入できる方は、次の条件に該当する小規模企業者です。

(1) 建設業、製造業、運輸業、サービス業(宿泊業・娯楽業に限る)、不動産業、農業などを営む場合は、常時使用する従業員の数が20人以下の個人事業主または会社の役員 (2) 商業(卸売業・小売業)、サービス業(宿泊業・娯楽業を除く)を営む場合は、常時使用する従業員の数が5人以下の個人事業主または会社の役員 (3) 事業に従事する組合員の数が20人以下の企業組合の役員や常時使用する従業員の数が20人以下の協業組合の役員 (4) 常時使用する従業員の数が20人以下であって、農業の経営を主として行っている農事組合法人の役員 (5) 常時使用する従業員の数が5人以下の弁護士法人、税理士法人等の士業法人の社員 (6) 上記1、2に該当する個人事業主が営む事業の経営に携わる共同経営者(個人事業主1人につき2人まで)

2.加入できない方の一例

次のいずれかに該当する方は加入できませんので、ご注意ください。

(1) 配偶者等の事業専従者(ただし、共同経営者の要件を満たしていれば共同経営者として加入できます。) (2) 協同組合、医療法人、学校法人、宗教法人、社会福祉法人、社団法人、財団法人、NPO法人(特定非営利活動法人)等の直接営利を目的としない法人の役員等 (3) 兼業で事業を行っているサラリーマン(雇用契約に基づく給与所得者) (4) 学業を本業とする全日制高校生等 (5)会社等の役員とみなされる方(相談役、顧問その他実質的な経営者)であっても、商業登記簿謄本に役員登記されていない場合 (6) 生命保険外務員等 (7) 独立行政法人勤労者退職金共済機構が運営する「中小企業退職金共済制度」、「建設業退職金共済制度」、「清酒製造業退職金共済制度」、「林業退職金共済制度」(以下「中退共等」)の被共済者である場合

4)小規模企業共済制度の掛金

掛金の月額や払込み方法は自由に選択可能です。

1.掛金月額

掛金月額は、1,000円から7万円までの範囲内(500円単位)で自由に選択できます。つまり、月額7万円の掛金を選択した場合、年間で84万円の所得控除を受けることができます。

2.払込方法

掛金の払込方法は、「月払い」、「半年払い」、「年払い」から選択できます。

3.掛金の増額、減額

掛金月額は、1,000円から7万円までの範囲内(500円単位)で、増額または減額できます。初めは無理のない掛金で加入して、徐々に増額していくことをお薦めします。

4.掛金の前納

掛金は前納できます。前納すると、一定割合の前納減額金が受け取れます。ただし、過去に遡って納めることはできません。

5)共済金の受取り

共済金は廃業や退職時に受け取ることができ、満期はありません。

1.共済金を受け取れるケース

個人事業主であれば、個人事業を廃業したり、お子様に事業を全部譲渡した場合などに共済金を受け取ることができます。また、会社等役員であれば、会社等の解散や役員退任の場合に共済金を受け取ることができます。

2.受取方法

共済金の受取方法は基本的に一括受取りとなりますが、場合によっては分割受取りや一括受取りと分割受取りの併用も可能です。

6)契約者貸付制度

小規模企業共済のメリットの1つに、契約者貸付制度があります。小規模企業共済の契約者貸付制度は、一定の要件を満たすことにより、納付した掛金合計額の範囲内で事業資金等の貸付を受けることができます。

一般の金融機関からの借入に比べて手続きが早く、臨時的な資金調達に便利です。節税をしながら、いざというときの資金調達にも備えられるという点でも、加入のメリットは大きいと言えます。なお、貸付制度には以下のようなものがあります。

(1) 一般貸付

簡易迅速に事業資金または事業に関連する資金を貸付ける制度です。

(2) 緊急経営安定貸付け

一時的な売上減少により資金繰りに著しい支障をきたしている場合において、経営の安定を図るための事業資金を貸し付ける制度です。

(3) 傷病災害時貸付

疾病・負傷により一定期間入院をした場合等において、経営の安定に支障が生じたときに事業資金を貸し付ける制度です。

(4) 福祉対応貸付

共済契約者や同居親族の福祉向上のために必要な住宅改造資金、福祉機器購入等の資金を貸し付ける制度です。

(5) 創業転業時・新規事業展開等貸付

新規開業・転業を行う場合や、事業多角化に要する資金を貸し付ける制度です。

(6) 事業承継貸付け

事業承継に要する資金を貸し付ける制度です。

(7) 廃業準備貸付け

個人事業の廃業、または会社の解散を円滑に行うために必要な資金を貸し付ける制度です。

<関連リンク>

消費税の免税をフル活用|会社の節税対策 保険料控除で節税を|意外と知られていない税金対策 個人事業主の節税対策!節税本には載っていないポイントを税理士が解説

7)まとめ

私自身、独立直後に「小規模企業共済」に加入しました。それほど、起業された方には真っ先にお薦めしている制度です。小規模企業共済を活用して、上手な節税と将来への備えをご検討ください。

詳細については、中小企業基盤整備機構のウェブサイトをご覧いただくか、顧問税理士や商工会議所などへお尋ねください。

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