役員報酬の未払金に注意!定期同額給与を正しく知ろう
代表取締役などの役員に支払われる「役員報酬」。金額の決め方や処理方法をきちんと知っておけば節税にもつながりますが、知らないと逆に多くの税金を支払わなければならない可能性もあります。
例えば、「役員報酬の未払金を経費に計上すること」。会社の仕事をしているので、当然会社側は、役員に報酬を支払う義務があります。未払いであったとしても会計上は経費として認められていますが、法人税法では未払いの内容によって損金(経費)として認められないことがあります。
法人税法で損金(経費)として認められている役員報酬とはどのようなものがあるかを知ることが大切です。
今回は役員報酬についてわかりやすくまとめてみました。合わせて、特に知っておいたほうがいい「定期同額給与」についてご紹介しましょう。
損金として認められる役員報酬
法人が支払う役員報酬のうち、法人税法で損金(経費)として認められるのは次の3つです。
定期同額給与:
毎月の給与のことです。1か月以下の一定期間ごとに支払われ、事業年度の各期間で支払われる金額が同額である給与のこと。税務署への特別な届け出は不要です。
事前確定届出給与:
役員に対する賞与のことです。あらかじめ所轄の税務署に「事前確定届出給与に関する届出書」という書類を提出し、届出書に記載した金額を記載した支給日に支払うことで、損金として認められます(以前、役員に支払う賞与は損金として認められていませんでした)。届出の提出期限が決まっているので注意しましょう。
通常は、下記の日のうち、早い日が提出期限です。
- 株主総会などの決議をした日から4か月以内
- 会計期間開始の日(事業年度開始の日)から4か月以内
ただし、新設法人の場合は設立日以降2か月以内に提出することになります。
利益連動給与:
同族会社以外の法人が、利益に関する指標を基準にして業務執行役員に支払う給与のこと。株主が社長一人だったり、奥さんと二人だったりする場合は「同族会社」なので、この方法を使うことはできません。
支払った役員報酬は勘定科目内訳明細書の「役員報酬手当及び人件費の内訳書」に記入する必要がありますが、上記の3つの給与について記載する箇所があるので、内容を理解しておきましょう。
定期同額給与について理解しよう
毎月の役員報酬は、定期同額給与です。定期同額給与についてくわしく見ていきましょう。
毎月支払う役員報酬の金額の決め方はいろいろありますが、株主総会で1年間の役員報酬総額を決め、取締役会で役員報酬の総額範囲内で各役員の1年間の役員報酬を決める、というのが一般的な流れです。定期同額給与に関して税務署への届け出は不要ですが、各議事録は保存しておきましょう。 ところで、毎月払う額を決めていたとはいえ、途中で資金繰りが苦しくなるなどして役員報酬を払えない月が出てきてしまった……ということも起こるかもしれません。
例えば1年間のうち、資金繰りの都合で役員報酬を全く支払えなかったとします。 このような場合は「未払金として損金(経費)に計上しておこう……」としたいところ。会計上は問題ありませんが、法人税法上は認められない可能性があります。
やむを得ない事情により一時的に未払いになっても、その後、短期間で再び支払うことができると認められれば損金になりますが、未払の状態が長く続く場合は損金として認められない場合があるのです。
「定期同額給与」は「一定期間、毎回同額の給与を支払う」という取り決めです。金額を決める際はよく考え、できるだけ未払が発生しないように気をつけましょう。 なお、定期同額給与は条件付きですが、途中で変更することができます
【定期同額給与の改定】
①改訂前、改定後ともに各支給時期に支払われる額は同額でなければなりません。
(例)3月決算の場合、 4・5月の定期給与 毎月20万円 6~翌年3月の定期給与を毎月10万円に改定
②改訂理由は下記のいずれかにあたることが条件です。 イ.会計期間開始の日(事業年度開始の日)から3か月の間に改定すること。 ロ.その事業年度で、取締役→代表取締役などの職制変更、長期入院で仕事ができないなどの理由による改定。 ハ.業績の著しい悪化による減額改定。
業績が当初の計画より悪化し資金繰りがうまくいかないなどの事態は、もしかすると上記の②ハにあてはまるかもしれません。
毎月支払う定期同額給与について説明しましたが、役員の賞与などに適用する事前確定届出給与も考え方は同じです。
事前確定届出給与の場合も以下の条件で改定することができます。改定した場合は届出を提出します。
【事前確定届出給与の改定】
①取締役→代表取締役などの職制変更、長期入院で仕事ができないなど臨時の改定。事由が生じた日から1か月以内に届出書を提出。
②業績悪化による改定。変更に関する決議をした日から1か月以内に届出書を提出。 さまざまな判断基準があるため万が一、役員報酬に未払いが生じそうな場合は、そうなる前に一度、税務署や税理士に相談し、未払金が認められるかどうか判断してもらうのがいちばん確実でしょう。