越境EC事業者必見!Amazonやe-bayの販売手数料に含まれる消費税の取扱い~まとめ~
平成27年10月1日より、「国境を越えた役務の提供に係る消費税の課税の見直し」がなされ、改正消費税法が施行されました。当該改正により、Amazon・e-bay等の海外プラットホームを利用して輸出販売をしている事業者(セラー)は、海外プラットホームから請求される販売手数料に消費税が課税される事になりました。
特にAmazonを利用して輸出販売をされているセラー様の場合、平成27年10月以降、毎月、Amazonからセラー様宛てに「(VAT)INVOICE」が送付されているのにお気付きでしょうか?
実はこの(VAT)INVOICEは非常に重要な書類です。
輸出業者は、(VAT)INVOICEを使用して適切な帳簿を作成する事により、後日の税務申告によって、Amazonの販売手数料に含まれる消費税分を還付の対象に出来るためです。 (なお、改正消費税法によると、Amazonの販売手数料に含まれる消費税を還付の対象とするには、Amazonから送付された(VAT)INVOICEに基づく帳簿作成、(VAT)INVOICEの保管が義務付けられています。)
しかし、Amazonの販売手数料は非常に多くの種類があり、その一部にのみ消費税が加算される事となっているため、正確に販売手数料の内容を把握しなければ、適切な帳簿を作成する事ができません。
本記事では、Amazonから請求される販売手数料の種類と消費税の課税の有無について解説するとともに、Amazon以外の主要な海外プラットホームの一つであるe-bayから請求される販売手数料の取扱いについてAmazonとの対比をしながらご説明します。
Amazonの主な販売手数料はこちら!
Amazonから請求される販売手数料は、主に下記のような種類があります。その内、消費税が加算されているものとされていないものをまとめた表は以下の通りとなります。
上記のように、消費税の影響を受けている販売手数料は一部ですので、適切な帳簿を作成するためには、「販売手数料の内訳を把握できる資料」を利用して帳簿を作成しなければいけません。
仮に販売手数料を区分して帳簿を作成していない場合、「消費税の還付を受け過ぎている」又は「消費税の還付額が少ない」といった誤りがある可能性が高いため、思い当たる節がある方は、今一度、帳簿の見直しをされる事をおすすめします。
e-bayの販売手数料はAmazonとは全く違う!
平成28年6月1日より、e-bayにおいても、販売手数料に消費税が加算される事になりました。e-bayでは、改正消費税法の取扱いを巡り、国税庁との協議が長引いていたため、Amazonよりも遅いタイミングでの消費税の加算となりましたが、適切な帳簿を作成することにより、e-bayの販売手数料に含まれる消費税についても還付対象とする事ができます。 (e-bayのホームページより、国税庁との協議結果についての結論を閲覧できます。 ⇒https://www.ebay.co.jp/news/update/20160513-consumption-tax/)
e-bayから請求される販売手数料は、主に下記のような種類があります。
上記のように、e-bayの場合は、全ての販売手数料に消費税が含まれております。そのため、Amazonの場合とは違い、販売手数料の内訳を把握できる書類を利用する必要がありません。したがって、e-bayから送付されるINVOICEに基づき記帳をすることで、適切な帳簿を作成する事ができます。
ただし、e-bayについては、平成28年度分の税務申告に限り、非常に難解な論点がありますので注意が必要です。具体的には、平成28年6月1日より、販売手数料に消費税が加算された金額でe-bayからセラー様宛に請求がなされておりますが、税務上は、平成28年4月28日以降の販売手数料から消費税が加算されていると見做して帳簿を作成する必要があります。
適切な帳簿を作成するためには、平成28年4月28日以降と以前に販売手数料を区分する「日次の販売手数料がわかる資料」を利用する事でポイントとなります。e-bayから送付されるINVOICEだけでは適切な帳簿が作成できないため、十分にご注意下さい。
「越境EC事業に精通した税理士」との協議が必須!
海外プラットホームを利用して輸出販売をされる以上、消費税還付=適切な帳簿の作成は避けて通れない論点です。
特にAmazonの販売手数料は様々な種類がある事から、適切な帳簿作成を行うには、「販売手数料の内訳を把握できる資料」の準備が必要不可欠です。またe-bayの販売手数料については、平成28年度に限り、「日次の販売手数料がわかる資料」を利用しなければいけません。
このように、利用する海外プラットホームによって、適切な帳簿を作成するためのアプローチ方法が違う事から、実務上はインターネットを利用した輸出販売(越境EC事業)に精通した税理士と事前に協議した上で、利用する海外プラットホーム毎に入手すべき資料を決定しておく事が重要です。
この点、弊事務所では、越境EC事業に特化したサービスを提供しておりますので、円滑な資料受け渡しだけでなく、適切な税務申告が実現できますので、是非、ご検討頂ければと存じます。(セラー様によっては販売手法の提案等といった売上に直結するご提案も含めた協議を行っております。)
なお、本記事の論点(販売手数料に含まれる消費税の取扱い)は非常に誤りが多いため、税務調査においても、重点的にチェックされる可能性が高い論点の一つになります。消費税還付を申告する以上、適切な帳簿作成・書類の保管は必須ですので、必ず慎重にご対応されるようにお願い致します。