法人経営の資金繰りと、経営者の貯金の関係
少しの間資金が不足する時に、経営者の貯金から補うことは可能なのでしょうか。経営活動と個人のお金は分けて考えるべきです。しかし、少しの間を乗り切れば、その後は資金がスムーズに動くことが分かっているとき、経営者はどうするのがベストな方法でしょうか。
経営活動と個人支出は分けていますか?
独立して個人で事業活動を頑張っていると、個人の支出と事業での支出があいまいになることがあります。自宅で事業を行っている人は、事務所家賃や光熱費などの経費の按分に悩みます。しかし、事業のスタート時点から事業活動の経費と、個人の支出はしっかりと分けてクリーンな状態にしておきましょう。
じきに事業が順調に伸び、人を雇うようになると、経営活動と個人の支出は自然と分けやすくなってきます。(それでも個人の支出をこっそり会社の経費に混ぜて精算する人もボチボチ見受けられるようですが)
では逆に、事業の支払い資金が不足するような事態になったとき、経営者はどうすれば良いでしょうか。実はそういう場合に、経営者の貯金から一時的に資金を融通することも広く行われています。この際も、事業活動の経費と個人の支出がないまぜにならないように、帳簿上ではっきりと分かるようにしておく必要があります。
個人の貯金を経営活動に回すときの経理処理
会社は「法人」という人格を持っていますので、たとえ社長一人の会社でも、会社と社長の間での金銭の貸し借りは、きちんと帳簿に記載されます。
会社が資金不足のときに、社長が個人の貯金から支払資金を立て替える場合は、「役員借入金」、もしくは「短期借入金」の中の一つの借入先として、帳簿に記載します。資金繰りの見通しがついている場合、金融機関からつなぎ融資を受けるよりも、「役員借入金」で資金を調達する方が簡単で手っ取り早いので、多くの会社で採用している資金調達方法の一つです。(時々借りっぱなしの会社もあるようですが・・・)
しかし「役員借入金」をズルズルと利用して、金額が膨らんでくると、いざ金融機関から資金を調達しようとした場合、金融機関からの評価が下がることがあります。事業がうまく回っていないからであるとか、資金計画がずさんであるとみなされるのです。
更に、借り入れをした役員が万一死亡したときには、その親族に対する相続財産とみなされ、遺族は相続税を払うことになってしまいます。役員借入金は、資金繰りが一息ついたときに逐次清算をしておいた方が良いでしょう。
「役員借入金」は通常は無利息で貸し付ける経営者が多いですが、この「役員借入金」に対して利息を支払ったり、担保を設定する場合は、取締役会の承認が必要になります。社長だからと言って、むやみに高い金利を設定しないようにとか、会社の担保を保全するためにとの配慮からです。
経営者貸付金に利息は付けられる?
役員借入金とは逆のケースに、「役員貸付金」があります。起業間もない頃は、売上や利益の見通しがはっきりしないことがあります。役員報酬は、決算期首から3カ月以内に金額を決定しないといけませんので、利益の見通しがはっきりしない時期には、役員報酬を低く設定しておき、社長個人は会社から借入をすることで、生計を立てる処置を取るときに役員貸付金が発生します。
さらに、役員借入金には利息を付けなくても問題ありませんが、「役員貸付金」には利息が発生します。個人経営から法人化するときに、B/S上の関係で資本金を役員貸付金と相対させることがあります。
この場合は利息もばかにならない金額になってきますので、経営が安定したら、役員報酬などで返済の調整をするといいでしょう。この役員貸付金に係る利息も、受取利息として利益計上されますので、法人税等が増える場合があることも念頭に置いておきましょう。
まとめ
一人社長の会社でも、会社と社長は別人格です。このことを認識すれば、経営者が資金繰りの一環として個人の貯金を融通するときも、経理上の処置さえしっかりしておけば問題ないことが分かります。一般的に役員借入金は無利息のことが多いですから、その点がメリットになります。
しかし、頻繁に役員の貯金を資金繰りに流用することは、資金計画がしっかりしていないことの表れですので、あまり褒められたことではないようです。資金の流れが分かって来たら、改善策を考えると良いでしょう。