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2014年12月10日(水)

選挙でよく出てくるワードをまとめてみた【今すぐ確認しておきたい】

経営ハッカー編集部
選挙でよく出てくるワードをまとめてみた【今すぐ確認しておきたい】

選挙間近だからこそ、正確に知っておきたいあんなワード、こんなワード

投票 今後の4年間の国政を決める衆議院選挙が行われようとしていますが、例えば選挙シーズンになると良く聞くが意味をぼんやりとしか理解出来ていない、或いは全く知らないといったワードはないでしょうか。

事業者の方にとっても、一般個人の方にとってもその将来が左右されることになるのが選挙ですから、選挙に纏わる言葉も出来るだけ正確に理解しておきたいものですね。

そこで今回は、選挙でよく出てくる様々なワードの意味を簡潔にまとめてみましたので、あのワードやこのワード等、意味が不明な言葉の解消にお役立て下さい。

[目次] ■1)選挙の基本に関するワード ■2)選挙制度に関わるワード ■3)当選に関わるワード ■4)選挙は何より投票することが大切

■1)選挙の基本に関するワード

まずは選挙権と言った基本ワードや、選挙の度に良く聞くマニフェストといったワードからご紹介します。

・選挙権

日本の選挙権は満20歳以上の日本国民に与えられています。また、地方自治体の選挙では「引き続き3ヶ月以上」その市区町村に住所があるという条件が加えられます。

・被選挙権

被選挙権とは立候補できる権利で、衆議院議員は満25歳以上の日本国民、参議院議員は満30歳以上となっています。

・選挙人名簿

選挙人名簿という言葉も良く聞きますが、これは私達有権者の名簿のことで、住まいのある市区町村の選挙管理委員会において登録、管理されています。

・マニフェスト

選挙シーズンになると必ずと言って良い程聞く言葉が「マニフェスト」ですね。「マニフェスト」とは選挙公約のことであり、主に政党が当選した場合に取り組む政策や、数値的な目標等を政党が発行、配布するパンフレットのようなものに記載されています。

■2)選挙制度に関わるワード

続いて、公職選挙法や議席数等選挙制度に関わるワードからいくつかご紹介します。

・公職選挙法

公職選挙法とは国会議員や地方自治体の議員の定数や、選挙における方法等で立候補者や有権者の行為に関して規定している法律です。

・公示日(告示日)

公示日(告示日)は立候補予定者が立候補届出を行う日のことで、その翌日より不在者投票等も始まります。通常、公示日(告示日)は衆議院議員選挙投票日の12日前となっています。

尚、公示日と告示日の違いですが共に「選挙を行うことを広く知らせる」という意味であり、国政選挙は天皇が公示し、選挙管理委員会が選挙の告示をするという発信者の違いと言うことが出来ます。

・議席数

次年度の衆議院選挙で言えば、議席数は全体で「295」あります。旧政権与党であった民主党と現与党である自由民主党や公明党との取り決めにより、1票の格差を是正するために実施された「0増5減(ぜろぞうごげん)」、即ち5議席減らすということで、衆議院の議席数は300議席あったのがマイナス5となったことで295となりました。

・小選挙区

日本全国を、衆議院の議席数である295で都道府県を基本単位にを例えば「東京第5区」だとか「大阪第1区」といった具合に地区で分けた選挙区のことです。つまり日本には295の小選挙区があり、小選挙区の基本はその選挙区から議員を1名選出できることにあります。

・比例代表

比例代表とは候補者を選ぶ選挙と異なり、政党を選ぶ選挙とも言え、政党側が得た投票数に応じ、事前に提出していた候補者の名簿順位に従って当選者を決める制度のことです。

■3)当選に関わるワード

選挙は議員の「当選」をもって決着がつきますので、この最終行程と言える「当選」に纏わるワードでよく聞かれるワードを2つほどご紹介します。

・比例復活(当選)

衆議院選挙では候補者は小選挙区と比例代表の両方に重複して立候補することが出来るので、小選挙区で落選した場合でも比例代表で復活当選できる場合があることを比例復活(当選)と言います。この比例復活を遂げて当選した議員はしばしば「ゾンビ議員」と揶揄され、国民からの非難も大きい状況にあります。

・当確(当選確実)

当確とは開票率がまだ数%といった状況であっても、マスコミ各社が投票所でのの出口調査やアンケート等の事前調査に基づいた統計学的分析に基づいて、当選が確実となった候補者を紹介する際の言葉です。つまり、公用語ではなくマスコミが使用している言葉であり、「当確」をもって当選が保証される訳ではありません。

■4)選挙は何より投票することが大切

最後に、我々有権者の選挙動向を示す言葉に「投票率」という言葉がありますが、本来100%であることが望ましいことは申し上げるまでもありません。

「選挙権」と呼ばれているとおり、有権者にとってそれは仕事ではなく、せっかく与えられた「権利」ですから行使しないのは勿体ないとも言えます。

不在者投票や期日前投票等、投票日に投票所へ行けない場合でも投票することは可能なのですから、様々なワードを理解されたら、一票を投じるようにしましょう。

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