[目次]
■1)そもそも「パートタイム労働法」とはなんだろう?
■2)そもそも正社員の定義とは?
■3)雇用(される側・する側)のメリットとは?
■4)雇用義務違反していませんか?雇用管理お役立てポータルサイト
■まとめ[sc:ads-freee-household_account-more ]
■1)そもそも「パートタイム労働法」とはなんだろう?
2014年の政府調べによると日本の全労働者に占めるパートタイム労働者の割合は、2014年1,651万人でした。これは全労働者5,432万人に対して30.4%を占める割合になります。しかもその7割が女性の労働者とのこと。
上記制度は、以下の条件を満たしている事が必要です。
・上記それぞれ制度は、パートタイム労働者と有期契約労働者の両方、またはどちらか一方を対象とします。
・支給対象期間は、制度導入から2年間(短時間正社員制度は5年間)です。
また職種別に正社員とパートの労働比を比べると、以下の様なデータが取れています。
・1位)宿泊業、飲食サービス業=88.5%
・2位)医療、福祉=83.8%
・3位)教育、学習支援業=83.5%
(厚生労働省「平成23年パートタイム労働者総合実態調査(事業所調査)」)
正社員とパートの両方を雇用している事業所の中で「パートの役職者がいる」と答えた事業所は6.5%と回答。そのうち25.4%は「所属組織の責任者等ハイレベルの役職(店長、工場長等)まで」と回答。この数字からみても、パートタイム労働者は、日本の企業を支えていると言って過言では無さそうです。
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■2)そもそも正社員の定義とは?
正社員とはどの様な就労スタイルなのか? 今一度しっかり認識した上で次章以降をご覧ください。
・1)期間の定めず労働契約をしている方
・2)就労している企業において正規従業員に位置づけられ就労している方
・3)就労している企業において所定労働時間が、同じ職種で働くフルタイムの正規従業員と同等の方
・4)就労している環境が同じ職種で働くフルタイムの正規従業員と比較し、雇用形態、賃金体系など妥当な方
・5)雇用保険の被保険者である方
・6)社会保険が適用されている事業所で就労している方は、社会保険の被保険者であること
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■3)雇用(される側・する側)のメリットとは?
それでは、まずは「パートタイム労働法」改正する事により雇用する側、雇用される側にどのようなメリットがあるかをお伝えします。
・雇用される側のメリットとは?
あなたがパートタイム労働者である、またはこれからパートタイムで勤務したい方は、「改正新設パートタイム労働法」により、雇われた場合や契約更新をした場合、賃金制度や福利厚生、正社員転換制度などについて事業主による説明が義務付けられたので、事業主により分かりやすく説明を受けられることになりました。
【雇入れ時の説明内容の具体例】
1)賃金制度はどうなっているか
2)どのような教育訓練があるか
3)どの福利厚生施設の利用できるか
4)どのような正社員転換推進措置があるか
など
また事業主が勝手に解雇や懲戒処分といった不利益な取扱いをしてはならない事になりました。これにより、パートタイム労働者が事業主に対して恐れることなく説明を受けることができるようになりました。また、冠婚葬祭で休暇申請し、きちんと手続きを取り休んだことにより解雇されるなど不当な扱いをされることがなくなります。
・パートタイム労働者を守る罰則の強化について!
パートタイム労働者に関する雇用管理を改善する規定として、「パートチム労働法」に違反したままにしている事業主に対しては、厚生労働大臣による改善勧告が行われ、勧告に従わない場合、厚生労働大臣はその事業主の名前を公表することになりました。
パートタイム労働法で定められた報告をしなかったり、虚偽の報告をしたりした事業主には、20万円以下の罰則が設けられますのでパートタイム労働者は正規職員との差別をされ不当な環境に耐えながら仕事をするなど辛い環境から脱する事ができるようになったのです。
・雇用する側のメリットとは?
「パートタイマー助成金」とは、パートタイマーと正社員との待遇差を無くすために誕生した助成金です。助成金の趣旨は、パートタイマーのやる気を引き出せるような以下の制度を導入した場合にもらえます。
・正社員転換制度
・共通処遇制度
・共有教育訓練制度
・短時間正社員制度
・健康診断制度
<資料:「厚生労働省」より>
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・1)「正社員転換制度」受給方法
<資料:「厚生労働省」より>
・支給期間
<資料:「厚生労働省」より>
・支給対象期間
制度導入日から2年間
・添付書類
<資料:「厚生労働省」より>
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・2)「共通処遇制度」受給方法
「共通処遇制度」とは、正社員と共通の制度で、労働者の職務または職能に応じた区分を設け、その区分に応
じた基本給、賞与などの賃金待遇が定められている処遇制度。
<資料:「厚生労働省」より>
<資料:「厚生労働省」より>
・支給期間
<資料:「厚生労働省」より>
・支給対象期間
制度導入から2年間
・添付書類
<資料:「厚生労働省」より>
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・3)「共通教育訓練制度」受給方法
<資料:「厚生労働省」より>
・支給期間
<資料:「厚生労働省」より>
・支給対象期間
制度導入から2年間
・添付書類
<資料:「厚生労働省」より>
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・4)「短時間正社員制度」受給方法
「短時間正社員」とは、所定労働時間が短いながら、正社員として適正な評価と公正な待遇が図られた働き方で、
次の全てに該当する労働者をいいます。
・1)期間の定めのない労働契約を交わしている方
・2)時間当たりの基本給、賞与・退職金の算定方法などが、就労している環境が同じ職種で働くフルタイムの正規従業員と比較し同等な方
・支給期間
<資料:「厚生労働省」より>
・支給対象期間
制度導入日から5年間
・添付書類
<資料:「厚生労働省」より>
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5)「健康診断制度」受給方法
・支給期間
<資料:「厚生労働省」より>
・支給対象期間
制度導入から2年間
・添付書類
<資料:「厚生労働省」より>
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・「パート労働者活躍企業宣言」ってなに?
<資料:「厚生労働省」より>
このサイトは、パートタイム労働者の雇用について自社で改善点の特徴や工夫内容などの取り組みをPRする為に厚生労働省が開設したサイトです。これからパートタイムで勤務しようとお考えの方はもちろん、現在パートタイムとして働いている方も、こちらのサイトで企業を検索し取り組み事例を確認する事が可能です。また、企業の方は、これを切っ掛けに「自社の新しい働き方」への取り組みを存分にPRすることができるので、人材確保にも役立ちそうです。
▶
「パート労働者活躍企業宣言」サイトはこちらから
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■4)雇用義務違反していませんか?雇用管理お役立てポータルサイト
<資料:「厚生労働省」より>
パートタイム労働者を雇い入れている事業主にとって、今回の改正で気になるのは、労働条件として現在の雇用内容が法律違反しているか否かということですよね。そこで、厚生労働省では、そんな事業主に対し心強い雇用管理お役立てサイトを開設しています。こちらを活用して確認してみてはいかがでしょうか?
例)
<資料:「厚生労働省」より>
▶
「パート労働ポータルサイト」はこちら
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■まとめ
今回は、4月1日に改正されるパートタイム労働者の雇用環境改善の内容について取り上げてみました。働く側にとっても、雇用主にとっても、働き方にバラエティーがありつつもきちんと法律で守られていることで、もめること無く安心して本業に取り組めることが望ましいですよね。
昨今は働き方も従来の様な週5・6通勤などのスタイルから、クラウドを活用した新しい働き方も生まれ、パソコン1台あればどこでも仕事ができる時代になり、私生活と仕事の境界線は徐々になくなってきました。いかに無駄を省き効率的に生産性を高め売上を伸ばすかは、事業主のみならず、正社員からパートまで従業員なら誰しも改善していきたいはずです。本業へフォーカスでき、プライベートも充実させる事のできる圧倒的な利便性と効率性を兼ね備えた
クラウド会計ソフトの導入で、あなたの会社のバックオフィスも改善してみてはいかがでしょうか。
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