人事・労務2014年05月04日(日)
源泉徴収税額|給与、退職手当及び弁護士、司法書士、税理士等について
源泉徴収税額とは
一言で言うと、月収や扶養親族の人数などに応じて、月ごとに既に徴収されている所得税の金額のこと
年末調整の際、年収と扶養親族の人数などに応じて、年で徴収すべき所得税を算出し、源泉徴収税額と比較し、還付および納付を行います。
給与手当に支払われた報酬・料金に対する源泉徴収税額
給与の源泉徴収税額は、給与所得者の扶養控除等申告書が提出されている場合、「金額」と「扶養親族等の数」によって算出されます。
具体的な値の計算方法についてはこちら
ちなみに、給与所得者の扶養控除等申告書が提出されていない場合は、「金額」のみで算出されます。
退職手当に支払われた報酬・料金に対する源泉徴収税額
課税退職所得金額から源泉徴収すべき所得税及び復興特別所得税の額は、次の速算表を使用すると簡単に求められます。 平成26年分までは上の表でしたが、平成27年分以降は下の表が適用されます。
平成26年度分まで
平成26年分の退職所得の源泉徴収税額の速算表 | |||
課税退職所得金額(A) | 所得税率(B) | 控除額(C) | 税額=((A)×(B)-(C))×102.1% |
195万円以下 | 5% | 0円 | ((A)×5%)×102.1% |
195万円以上330万円以下 | 10% | 97,500円 | ((A)×10%-97,500円)×102.1% |
330万円以上695万円以下 | 20% | 427,500円 | ((A)×20%-427,500円)×102.1% |
695万円以上900万円以下 | 23% | 636,000円 | ((A)×23%-636,000円)×102.1% |
900万円以上1,800万円以下 | 33% | 1,536,000円 | ((A)×33%-1,536,000円)×102.1% |
1,800万円以上 | 40% | 2,796,000円 | ((A)×40%-2,796,000円)×102.1% |