人事・労務2014年05月11日(日)
年末調整過納額還付請求書(兼残存過納額明細書)|年末調整
年末調整過納額還付請求書兼残存過納額明細書とは
源泉所得税及び復興特別所得税の年末調整過納額の還付請求をする際の手続きの際に必要な書類です。
年末調整過納額の還付請求をするための条件
①解散、休業等により給与等の支払者でなくなった、又は徴収すべき税額がなくなったことにより、過納額の全部又は一部を還付することができなくなった場合。
②過納額を還付すべき日の属する月の翌月1日から起算して2月を経過しても、なお還付すべき過納額が残っている場合。
申請方法
「年末調整過納額還付請求書(兼残存過納額明細書)」、「国税還付金支払内訳書」及び給与等の支払者が、年末調整により過納額が生じた給与等の受給者各人から過納額の請求及び受領の権限の委任を受けている旨の「委任状」を作成し、添付書類とともに、提出先に持参又は送付する。
※給与等の受給者本人が直接還付を受けることとする場合、「請求書(兼残存過納額明細書)」を各人別に作成する必要があり、この場合は「国税還付金支払内訳書」及び「委任状」の作成は必要ない。
「年末調整過納額還付請求書(兼残存過納額明細書)」の発行方法
こちらのURLから発行できます。