人事・労務2014年09月15日(月)
過納額の請求及び受領に関する委任状 | 過納額を税務署から還付する場合
給与の支払者が還付できない場合に、税務署へ権限を委譲するための書類
年末調整によって計算した年税額よりも、預かっていた源泉徴収税額が多い場合には、12月の給与の支払い時に、その過納額を本人に還付します。しかし、給与の支払者が次のような理由で還付できない場合は、税務署から還付してもらうために所定の手続きが必要です。
<給与の支払者が還付できないケース> ・1) 解散、廃業などにより給与の支払者でなくなったため、納税額の還付ができなくなった場合 ・2) 徴収して納付する税額が全くなくなったため、過納額の還付ができなくなった場合 ・3) 納付する源泉徴収税額に比べて多額であるため、還付することとなった日の翌月から2か月を経過しても還付しきれないと見込まれる場合
その際、給与の支払者は「源泉所得税及び復興特別所得税の年末調整過納額還付請求書 兼 残存過納額明細書」を作成し、「各人の源泉徴収簿の写し」と「過納額の請求及び受領に関する委任状(連記式)」を添付して、所轄税務署に提出しなくてはいけません。
書類のダウンロードはこちらから↓↓ 源泉所得税及び復興特別所得税の年末調整過納額の還付請求