年末調整の対象となる人、ならない人の区分って知ってます?
- 年末調整の対象者を理解するには対象となる人とならない人の違いを知ることがオススメ!
- ■1)正社員やパートタイマーで年末調整の対象となる人・ならない人
- 年末調整の対象と「ならない人」は下記の方となります。
- 年末調整の対象と「なる人」は下記の方となります。
- ■2)退職者で対象になる人・ならない人
- 退職者で年末調整の対象と「なる人」のケースは下記の方です
- 退職者で年末調整の対象と「ならない人」は下記の方です
- ■3)「海外勤務者」で対象になる人・ならない人
- 海外勤務者で年末調整の対象と「なる人」は以下の方です
- 海外勤務者で年末調整の対象と「ならない人」は以下の方です
- ■まとめ|対象となる人の立場を絞れば年末調整等の制度は理解しやすくなります
年末調整の対象者を理解するには対象となる人とならない人の違いを知ることがオススメ!
年末調整を理解する上で、年末調整は誰が対象となるのかを知ることはイロハのイと言えますよね。
しかし、対象者だけに注目して年末調整を理解しようとすると、片手落ちと言えます。何故なら「こんな場合は対象外になる」といった例外的ケース等があるからです。
そこで今回は、年末調整の対象になる人、ならない人をペアで紹介しつつその区分などを重点的に説明することで、皆さんに「年末調整の対象者」についてより理解を深めて頂けるようにしました。
[目次] ■1)正社員やパートタイマーで年末調整の対象となる人・ならない人 ■2)退職者で対象になる人・ならない人 ■3)海外勤務者」で対象になる人・ならない人 ■まとめ|対象となる人の立場を絞れば年末調整等の制度は理解しやすくなります
[sc:yearend_header_728_90 ]
■1)正社員やパートタイマーで年末調整の対象となる人・ならない人
まず正社員やパートタイマー(但し年末調整の対象とならない日雇いの方は除きます)といった給与所得者の立場の方で、年末調整の対象になる人とならない人の区分を確認することにしましょう。給与所得者なら誰でも年末調整の対象者になりそうですが、実は例外があります。
では、年末調整の対象となる人とならない人の違いですが、給与所得者の場合、対象とならない人の方が少数ですので対象とならない人から先にご紹介することにします。
年末調整の対象と「ならない人」は下記の方となります。
・給与所得が2,000万円を超えている人 ・災害減免法で、所得税の徴収について猶予等を受けた人
特に、歩合給等で高額報酬を稼ぐ営業社員の方が多数いるといった企業の場合は、給与所得で2,000万超か以下かという区分は憶えておいた方が良いでしょう。
年末調整の対象と「なる人」は下記の方となります。
・上記の『「ならない人』を除いた年末まで勤務している給与所得者の全て
つまり、年間の給与所得で2,000万円以下で災害減免法に関わるような災害にも見舞われていないなら、給与所得者なら全員年末調整の対象となる訳ですね。
また、もう一つポイントをあげるなら、年末まで勤務していることがポイントであってその年ずっと働いていたかどうかは条件になりませんので、例えば中途入社で数ヶ月しか勤務していない社員も年末調整の対象となります。
■2)退職者で対象になる人・ならない人
続いて「退職者」の方の対象になる人、ならない人の区分です。
「退職者」と聞いて「退職者って年末まで勤務していない訳だから年末対象にならないのでは?」との疑問を抱いた方もいると思われますが、理屈としては実はそのとおりだと言えます。原則的に退職者は年末調整の対象にはならないのですが、退職者の場合も例外があって、年末調整の対象となってくる場合があるのです。
退職者で年末調整の対象と「なる人」のケースは下記の方です
・その年度に死亡したことで退職となった人 ・著しい心身の障害が原因で退職し、且つその年での復職も望めない人 ・12月に支給されるべき給与を受け取った上で退職した人 ・パートタイマー等の退職者で本年中に支払を受ける給与総額が103万円以下の人で、その年に他社から給与を貰う見込みのない人
以上の4つのケースがあります。つまり、死亡等により本人が確定申告困難な人や、12月に支給される給与を受け取った後なら年末まで在職していない人でも年末調整の対象になってくるということですね。
退職者で年末調整の対象と「ならない人」は下記の方です
・上記の「なる人」に該当しない退職者
つまり、「なる人」の条件に合致しなければ、退職者は全員年末調整対象外になると言うことです。
■3)「海外勤務者」で対象になる人・ならない人
最後に、「海外勤務者」のケースで年末調整の対象に「なる」「ならない」というケースについてご紹介します。
海外勤務者で年末調整の対象と「なる人」は以下の方です
・海外転勤が年度途中であったため、年度途中に非居住者となった人
非居住者とは、日本国内に1年以上居住する場所がなくなった人のことです。つまり、年度途中での海外赴任により日本には住まなくなったという方なら、日本に住んでいなくても当該年度は年末調整の対象になるということがポイントと言えます。
海外勤務者で年末調整の対象と「ならない人」は以下の方です
・(年度中ずっと)非居住者となっている人
です。つまり年度途中ではなく、その年ずっと海外に居住している場合は年末調整の対象外となる訳ですね。
■まとめ|対象となる人の立場を絞れば年末調整等の制度は理解しやすくなります
「年末調整の対象者」という大きな括りで把握、理解することに努めるのも一手ですが、今回の記事のように退職者や海外勤務者といった人の立場で小分けした上で対象となる場合やならない場合を把握して頂くことも、理解を深めて頂く上で有用だったのではないでしょうか。
従って、年末調整に関わらず国の様々な税制については、制度を一気に理解しようとされるのではなく、立場をある程度絞り、そのような立場の人のケースならどうなるかという視点で研究して頂くとより理解しやすくなる場合があると言えます。
<年末調整に関するすべての疑問を解決したい方はこちら>
この記事の関連キーワード
目次
- 年末調整の対象者を理解するには対象となる人とならない人の違いを知ることがオススメ!
- ■1)正社員やパートタイマーで年末調整の対象となる人・ならない人
- 年末調整の対象と「ならない人」は下記の方となります。
- 年末調整の対象と「なる人」は下記の方となります。
- ■2)退職者で対象になる人・ならない人
- 退職者で年末調整の対象と「なる人」のケースは下記の方です
- 退職者で年末調整の対象と「ならない人」は下記の方です
- ■3)「海外勤務者」で対象になる人・ならない人
- 海外勤務者で年末調整の対象と「なる人」は以下の方です
- 海外勤務者で年末調整の対象と「ならない人」は以下の方です
- ■まとめ|対象となる人の立場を絞れば年末調整等の制度は理解しやすくなります