今だから学んでおくべき賞与に携わる保険料の計算方法まとめ
大切な社会保障を受けるための保険料は賞与にも
賞与にも社会保険料が発生し、会社が源泉徴収をして納付します。社会保険は医療や介護、失業などを手当てするための大切な社会保障です。ただ、毎月の給与から源泉徴収される際、会社と折半で社会保険料を支払っていることは知っているでしょうが、その内訳というと意外によくわからないのではないでしょうか。
健康保険証をもらう以外にもさまざまな社会保障を受けるために大切な社会保険料の詳細と賞与におけるその計算方法を見ていきましょう。
目次 ■1)社会保険料とは ■2)医療保険 ■3)年金保険 ■4)介護保険 ■5)雇用保険と労災保険 ■6)賞与で源泉徴収される社会保険料の計算方法
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■1)社会保険料とは
賞与を支給する際に差し引かれるのが社会保険料です。社会保険料というと病院で診察や治療を受けたときに提示する健康保険証のための費用をイメージすることが多いのですが、広い意味では健康保険料以外にも福利厚生に関わる複数の保険料をまとめた用語です。
国民の生活を守る社会保障が充実している日本では、医療保険、年金保険、介護保険、雇用保険、労災保険が強制的に加入される制度があります。
■2)医療保険
サラリーマンが加入する健康保険のほか、自営業など会社員以外の国民が加入する国民健康保険、公務員が加入する共済組合などがあります。
会社の健康保険は会社員(被用者)が病気やけがをしたとき、医療費の負担を少なくする保険です。月額保険料はいわゆる「労使折半」によって会社側が半分、社員が半分となります。健康保険に加入しているおかげで本人やその扶養家族が支払う病院の診察代や薬代は3割負担になります。
一方、会社に勤めていない自営業者が加入するのが国民健康保険です。市町村役場が事務処理の窓口となっており、保険料は全額自己負担となっています。病院の窓口での負担はサラリーマンと同じく3割です。
■3)年金保険
年金というとサラリーマンが加入する厚生年金とそれ以外の国民年金がよく知られています。ただし、本来、日本の年金制度は国民年金を基礎年金としてその上に厚生年金がプラスされるというかたちを取っています。つまり、サラリーマンは国民年金を支払っていないというのは間違いで、国民年金保険料と合わせて厚生年金の上乗せ分をまとめて源泉徴収されているというのが正確な姿です。
国民年金保険料は全国民一律で設定されており、2014年の場合月額15,250円です。 (※銀行振り込みまたは口座振替で支払います。)
厚生年金保険料は会社からもらっている収入に応じて金額が変動します。 いわゆる「標準報酬月額」が判断基準となりますが、たとえば20万円の場合34,948円となり、これを会社と本人で折半するため実質負担額は17,474円です。30万円なら52,422円(実質負担額26,211円)、40万円なら71,643円(実質負担額35,821円)となります。
厚生年金は税金と違い収入によって支払うべき保険料が高くなりますが、その分、退職後に受け取る年金額も増える仕組みとなっています。これを「報酬比例」と呼びます。
■4)介護保険
2000年4月からスタートした比較的新しい保険制度で市区町村が運営しています。
介護保険への加入は40歳からで、介護保険料の支払いが始まります。
介護保険は高齢者や病気で介護が必要になった際、市町村による要介護認定を受けると介護サービスが受けられる制度です。 原則は65歳以上の高齢者が対象ですが、もし40歳以上64歳までの間に特定疾病にかかった結果介護が必要となれば若年者でも介護が受けられます。
介護保険料はサラリーマンが加入する健康保険と自営業の国民健康保険とで異なる計算方法によって算出されます。健康保険の場合は「収入」に介護保険料率を掛けます。
国民健康保険の場合は前年の「所得」から計算されます。ちなみに、収入は様々な控除を受ける前の給与や年金そのものの額であり、所得は収入から給与所得や公的年金等控除額を差し引いたあとの金額です。
■5)雇用保険と労災保険
もし失業したり退職した場合にその後一定期間の生活を保障するための公的保険です。ただし、失業または退職しても支給されるまでには日数が掛かります。雇用保険は離職票を会社から受け取り、自分自身でハローワークでの手続きを行い、説明会や書類の提出をはじめ「認定日」に就職活動の報告をするなど、煩雑なものでしかも失業や退職事由によって給付まで1週間から3ヶ月掛かることもあります。
労災保険は、業務上の災害や通勤途中の災害によってけがをしたり病気をしたとき、後遺障害や死亡してしまった場合に本人やその遺族に支給される労働保険です。 雇用保険料率は一般の事業で働いている場合、1.35%となっています。 労災保険料率は事業の種類により細かく設定されており、「業種別労災保険料率表」で確認することができます。
<厚生労働省HPより>
■6)賞与で源泉徴収される社会保険料の計算方法
社会保険料と一口に言ってもこのように5種類もありますが、毎月の給与と同じ計算式で賞与の社会保険料も算出することができます。
対象となる収入額×社会保険料率=賞与に係わる保険料率
なお、この計算式でポイントとなるのは賞与の計算には「標準賞与額」を当てはめることです。 (毎月の社会保険料の計算では毎月の給与平均額にあたる「標準報酬月額」が適用されている) そして、この標準賞与額は「実際に支給された賞与額から千円未満を切り捨てた額」と定められています。
もし、年間の賞与額が238,500円だったとしましょう。 そうすると標準賞与額は千円未満切り捨てで238,000円となります。 この金額をもとに社会保険料率を掛けます。 社会保険料率は年度や都道府県によって異なりますが、平成26年9月分からの東京都の場合、9.97%です。
標準賞与額238,000円×社会保険料率9.97%=賞与に係わる社会保険料23,728円
ただし、労使折半が適用されるため本人負担は半額の11,864円です。
<参考> 給与事務者必見!所得税の源泉徴収の計算方法丸わかり!
全国健康保険協会のホームページには、都道府県別に作成された社会保険料率表が掲載されていますので、チェックしましょう。
■賞与に携わる保険料の計算方法まとめのまとめ
賞与で支払うべき社会保険料率は年度はもちろん都道府県別で異なることを初めて知りました。
社会保険料率として設定されているので、医療保険や年金保険ごとにわざわざ計算する必要がないのは便利です。おおよそ賞与の1割程度が社会保険料として納付されるわけですが、健康を害したときや失業時など、不測の事態に対応できるための大切な社会保険の種類をきちんと知っておくことがこれからの時代に重要なことでしょう。
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