雇用保険に加入すると割り当てられる「被保険者番号」とは
転職先での手続きの際に「雇用保険番号」が必要になります。
普段はほとんど接することのない言葉なので、どこに書いてあるのかわかなくて困ってしまう場合があります。
ここでは、雇用保険のの被保険者番号について詳しく解説していきます。
雇用保険とは
雇用保険とは、スムーズに再就職をするために設けられた制度で、失業保険とも呼ばれています。
失業中に生活の心配があると再就職の準備もままならなくなってしまいますが、雇用保険があれば当面の生活には困りません。
人を雇用している企業はすべて雇用保険の加入対象で、企業も「事業所番号」を持っています。
非正規雇用者も雇用保険に加入できる
アルバイトやパートなどでも以下の基準を満たしていれば雇用保険に加入できます。
・31日以上雇用されている
・1週間の所定労働時間が20時間以上
・学生ではない
雇用保険の加入にはマイナンバーの届出が必要
平成30年(2018年)5月以降に行われる雇用保険の手続きには、マイナンバーの記載と添付が義務付けられています。
“マイナンバーは雇用保険の各種申請・届出を行う際の様式において記載が必要な事項として厚生労働省令で定められたものです。記載がない場合はこれに反することになります。”
<引用元>厚生労働省:雇用保険手続の際には必ずマイナンバーの届出をお願いします
雇用保険の被保険者番号とは
雇用保険被保険者番号は、雇用保険に加入した労働者1人に対して1つの番号が与えられます。
被保険者番号は1度決められたらその先もずっと同じ番号を保持することになります。
ただし、雇用保険に加入していない期間が有効期限の7年を超えている場合については、会社によって再度手続きが行われて新しい被保険者番号が発行されます。
「雇用保険被保険者証」が発行されるのは、最初に就職したときです。
個人が手続きを行うのではなく、就職先が「被保険者資格取得届」をハローワークに提出してて続きが行われます。
被保険者番号は、ハローワークで手続きをするための番号なので、ハローワークは過去の情報をさかのぼることができますが、被保険者番号を使って会社が過去の情報を知ることはできません。
雇用保険被保険者番号を使うタイミング
退職したときは、ハローワークで失業保険の手続きを行ったり、職業訓練給付金の支給を受けたりするときに被保険者番号を使います、
転職したときは、転職先の担当者が雇用保険加入のための手続きを行うときに被保険者番号を使います。
会社が高年齢雇用継続給付や育児休業、介護休業の手続きを行うときにも被保険者番号が必要です。
雇用保険被保険者番号の確認方法
被保険者番号は、雇用保険被保険者証で確認できます。
書面はとてもシンプルで、被保険者番号のところに11桁の番号が記載されています。
雇用保険被保険者証は会社で保管されているのが一般的で、退職時に返還されます。
雇用保険被保険者番号を使うのは退職するときと転職するときぐらいなので、受け取ったら失くさないよう大切に保管しておきましょう。
雇用保険被保険者番号がわからないとき
被保険者番号は雇用状態が長く途切れない限り一生使い続ける番号で、転職したら雇用保険被保険者証を提出しなければなりません。
では、被保険者証を紛失してしまった場合はどうすればいいのでしょうか。
可能であれば、以前勤務していた会社に問い合わせてみましょう。残っている記録から番号を調べてもらえるかもしれません。
退職時にもらう離職票にも被保険者番号が記載されているので、退職後でハローワークに離職票を提出する前ならそちらで確認できます。
ハローワークでの手続きが済んでいるならば、手続きでもらった書類に被保険者番号が記載されていないかチェックしてみましょう。
それでもわからない場合には、ハローワークに相談してみましょう。
氏名と生年月日と最初に雇用保険被保険者証を発行したときの会社名で検索してもらうことができます。
被保険者番号と、前の会社の正式名称、住所、電話番号、本人確認書類と印鑑がそろえば雇用保険被保険者証の再発行手続きを行うことができます。
まとめ
雇用保険被保険者番号は、雇用され続ける限り持ち続ける番号です。
自分で保管する場合は年金手帳などと一緒に保管しておくなど、失くさないように気をつけましょう。
“雇用保険の大きな目的は、労働者が失業した場合や雇用の継続が困難になったときに生活や雇用の安定を図るために必要な給付を行うことです。”
<引用元>経営ハッカー:雇用保険とは何なのか、誰のためのどんなメリットがある制度かを解説