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2017年11月22日(水)

育休中の社員はどうする?年末調整で迷いやすいポイントまとめ

経営ハッカー編集部
育休中の社員はどうする?年末調整で迷いやすいポイントまとめ

フリーライターの小林義崇です。

2017年も、残すところ約2ヶ月となりました。サラリーマンの方であれば、毎年このくらいの時期から年末調整の手続きが始まります。経理や総務を担当されている方は、社員から寄せられるさまざまな質問に、迷う場面も少なくないでしょう。

そこで今回は、年末調整の概要を説明し、育休中の社員の扱いなど、迷いがちなポイントについて解説します。

年末調整の対象となるのは、ほぼ全員?

まずは、年末調整の手続きについて、おおまかに解説します。

年末調整とは、給与や賞与、退職金(以下「給与等」)の支払者が、その年の最後に給与等の支払をする際に行う税務上の手続きのことをいいます。

給与等を受け取る人ごとに、所得税と復興特別所得税(以下「所得税等」)の金額の総額を計算し、あらかじめ源泉徴収していた所得税等と比較し、過不足の額を精算するというのが、大きな流れです。給与等の支払者は、「源泉徴収義務者」として、必ず年末調整を行わなくてはいけません。

次に、年末調整を受ける対象者について説明します。

原則は、給与等の支払を受けた人であれば、全員が対象になると考えてください。ただし、例外として以下のケースに当てはまる場合に限っては、年末調整の対象外となります。

1  国内に住所や1年以上の居所を有していない人
2 「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出していない人
3 その年中に支払を受ける給与等の収入金額が2,000万円を超える人
4 「災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律」の規定により徴収猶予や還付を受けた人
5 年の中途で退職(死亡退職などを除きます。)した人

このうち、5について補足します。年の中途で退職した人は、その後に転職等により新たに給与を受け取るかもしれません。すると1年間の所得税等を計算することができなくなるため、年末調整の対象から外れてしまうのです。この場合は、所得税等の精算のため、個人で確定申告をする必要があります。

年末調整はネーミングのとおり、基本的に年末に実施されるものですが、例外として年の途中で実施される場合もあります。たとえば海外転勤をする社員がいた場合は、出国する日までに年末調整をしなくてはなりません。このようなケースは、以下の5つのパターンがあります。

1 海外支店等に転勤したことにより非居住者となった人
2 死亡によって退職した人
3 著しい心身の障害のために退職した人(退職した後に再就職をして給与を受け取る見込みのある人は除く)
4 12月に支給されるべき給与等の支払を受けた後に退職した人
5 パートなどで、年間の給与総額が103万円以下である人(退職後、その年に他の勤務先から給与の支払を受ける見込みのある人は除く)

この5パターンに共通するのは、「その年に国内で追加の給与が支払われる見込みがない」ということです。さきほど、年の中途で退職した人は年末調整から除くとしつつ、死亡によって中途で退職した人は例外的に年末調整すると説明した理由はここにあります。

通常は、退職後に転職をする可能性があるため、退職する時点で所得税等の精算ができません。ただ、死亡退職であれば追加の給与等は発生しないため、年末調整により所得税等の精算ができるのです。

なお、死亡した方の相続人は、死亡を知った日から4か月以内に、代わって所得税の申告を行うことになりますので、源泉徴収票は速やかに遺族の方に交付してください。

それでは、年末調整の手順について、簡単にみておきましょう(詳細はこちらを参照してください)。

1 生命保険料・地震保険料控除、配偶者特別控除、(特定増改築等)住宅借入金等特別控除などを社員から提出してもらい確認
2 年末調整による過不足学を精算
3 徴収不足の所得税等があれば、社員の給与等から天引きして納付
4 源泉徴収票を本人に交付し、税務署にも提出

これらの手続きの多くは、その年の最後に給与等を支払うまでに行う必要がありますので、計画的に進めたいとことです。

年末調整の基本的な説明は以上です。次のトピックでは、年末調整に関し迷いがちなポイントについてQ&Aで解説します。

ケース別Q&A

Q1 年末調整の手続きが終わった後に、従業員に子が生まれて扶養控除の対象者が増えた場合はどうするのか?

A1 年末調整のときには、配偶者控除や扶養控除の判定は、その年の最後の給与を支払う時点の状況で判断することになります。ただし、これは暫定的なもの。年末調整が終わった後に年末までに社員が結婚したり、お子さんが生まれたりという場合や、逆に扶養に入れていたお子さんが就職して扶養から外れる場合には、年末調整のやり直しをすることになります。

下記の表のとおり、扶養対象者の人数が増減すると控除額が大きくかわるため、手続きもれのないようにしましょう。

年末調整のやり直しは、あらためて社員から「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の提出を受け、税額の再清算を行った上で源泉徴収票を交付するという手順になります。

もし年末調整のやり直しができなかった場合は、社員個人が確定申告により所得税等の精算を行うことになります。

国税庁ホームページより抜粋

Q2 病気で長期休業している社員の年末調整はどうすればよいのか?

A2 前のトピックで説明したとおり、原則として給与を支払っているすべての社員の年末調整をする必要があります。

たとえば育児や病気などで長期休暇を取っている従業員であっても、その年中に給料を1円でも支払っているのであれば、郵便などにより年末調整をしなくてはなりません。

Q3 12月分の給与を1月に支払う場合、年末調整の対象となる給与に加えるべきか?

A3 この場合、12月分の給与は年末調整の対象とはなりません。年末調整は、本年中に“支払い”の確定した給与について行われます、

「支払いが確定する」日は、契約等により支給日が定められている場合は、その支給日となりますし、定めがない場合は、実際に支給を受けた日となります。したがって、「何月分の給与か」ということは無関係に、あくまで支給日ベースで判断してください。

Q4 従業員が届け出た扶養親族のなかに、国外に居住する人がいたが、扶養の対象に加えられるのか?

A4 場所を問わず、別居している親族であっても扶養控除の対象とすることは可能です。ただしその場合は、生活費などの送金を常に行なっている必要があります。振込明細や通帳の写しなどで、送金の事実を確認する必要はあるでしょう。

Q5 社員が、母親の社会保険料を負担していた場合、社会保険料控除に加えることができるのか?

A5 実際にその社員が社会保険料を負担しているのであれば、問題ありません。

ただし、たとえば親に支給されている年金から、社会保険料が源泉徴収されている場合は、親自身が社会保険料を納めているということになります。たとえその社会保険料をあとから社員が補填していたとしても、社員の控除額に加えることはできません。

そのため、親の社会保険料を自分の所得控除として加えたい場合は、親の社会保険料の支払方法を切り替え、自分名義の通帳から口座振替するようにしましょう。

Q6 従業員が扶養している母親の収入に、パート収入と遺族年金があるが、扶養親族の判定する際の所得計算は、どのように行えばよいか?

A6 扶養判定をする場合の合計所得金額には、所得税法等により非課税とされる所得は含みません。遺族年金は非課税所得であることから、扶養の判定を行う際には、遺族年金は考慮せず、パート収入のみによって判定してください。

Q7 従業員が年末調整の際に提出した生命保険料控除の証明書を見ると、契約者が従業員の妻になっていた。本人に確認したところ、保険料は従業員が支払っており、あくまで名義だけが妻であるとのことだった。問題ないか?

A7 問題ありません。控除の対象となるのは、従業員本人が契約した生命保険契約だけでなく、他の人が契約したものであっても、保険料を支払っている本人の生命保険料控除の対象に加えられます。

この場合、法令上、保険料の支払者を証明する書類を提出する必要はありませんが、適正な所得税等の計算のため会社から説明を求められたときには、何かしらの資料を提示する必要はあると思います。保険契約の資料や、通帳の写しがあれば十分でしょう。

1981年生まれ、福岡県北九州市出身。埼玉県八潮市在住のフリーライター 西南学院大学商学部卒。 2004年に東京国税局の国税専門官として採用。以後、都内の税務署、東京国税局、東京国税不服審判所において、相続税の調査や所得税の確定申告対応、不服審査業務等に従事する。2014年に上阪徹氏による「ブックライター塾」第1期を受講したことを機に、ライターを目指すことに。2017年7月、東京国税局を辞職し、ライターとして開業。 ※Twitterアカウントはこちら
twitter:小林義崇

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