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2019年07月16日(火)

くるみんとは?背景から取得によるメリット、認定基準、申請方法まで

経営ハッカー編集部
くるみんとは?背景から取得によるメリット、認定基準、申請方法まで

国に認められた子育てサポート企業であることを意味する「くるみん」認定を取得する企業が3,000社(2019年5月時点)を超えました。少子化が進む日本において、企業においても社会的な責任として、また採用や離職防止の面でも優位に立つために子育てを支援する環境整備への意識が高まってきていると言えます。この注目が集まってきている「くるみん」について、認定が生まれた背景から、認定取得のための具体的な方法までをまとめてご説明します。
 

くるみんの概要

くるみんとは

「くるみん」とは、厚生労働省が次世代育成支援対策推進法に基づいて企業に対して行っている認定のことを指します。仕事と子育ての両立支援に取り組む企業が、一定の基準を満たした上で都道府県労働局に申請すると認定を受けることができます。認定には「くるみん」と「プラチナくるみん」の2種類があり、それぞれの認定を受けた場合に「くるみんマーク」と「プラチナくるみんマーク」を使用することが可能になります。
 

くるみんマークとは

くるみんマークは、上記の認定を受けた場合に子育てサポート企業として得られる認定マークのことを指します。「くるみん」という言葉はマークの愛称であり、赤ちゃんを包む「おくるみ」と「職場ぐるみ、会社ぐるみ」で仕事と子育ての両立支援に取り組もう、といった意味が込められています。
 
くるみんマークはピンク1色で構成されており、星マークはその企業が過去に受けたくるみん認定の数を表しています。くるみん認定自体は2007年から開始されたのですが、2017年に行われた認定基準の改定に伴いマークがリニューアルされています。それ以降、企業が受けた最新の認定年が明記され、「子育てサポートしています」という文言も記載されるようになりました。
 

プラチナくるみんマークとは

プラチナくるみんマークとは、くるみん認定を受けた企業がより高い水準の取り組みを行い、一定の基準を満たした場合(後述認定基準参照)に受けることができる特例認定マークのことです。「プラチナくるみん」という呼び名は、特例認定の愛称として使われています。くるみん認定が始まった8年後の2015年4月1日から開始されました。
 
プラチナくるみんマークには王冠・スティック・マントのイラストが追加されており、くるみんマークがピンク1色なのに対し、マントの色を全12色から選ぶことが可能です。
 

くるみん認定の背景

くるみん認定が始まった背景として、日本の深刻な少子化問題があります。2019年6月7日に厚生労働省が出した2018年の人口動態統計の結果によると、2018年に生まれた子どもは91万8,397人。比較可能な1947年以降のデータで過去最低を更新しました。共働き世帯も増加している昨今、子どもの数を増やすためには、育児と仕事の両立がしやすい環境の整備が急務となっていました。

そこで、国は「次世代育成支援対策推進法」(以下、次世代法)を制定し、国家的な取り組みとしたのです。2003年4月1日から施行されたこの次世代法とは、未来を担う子どもが健やかに生まれ、育成される環境整備のために、国、地方公共団体、企業、国民が担う責務を明らかにした法律です。次世代法において、企業は労働者の仕事と子育てに関する「一般事業主行動計画」(以下、行動計画)を策定し、そのことを各都道府県労働局へ届け出ることが義務となっています(常時雇用の労働者が101人以上の場合に義務、労働者が100人以下の場合は努力義務)。
 
行動計画は、くるみんマークの認定基準に大きく関わってくる非常に重要なものです。詳しくは後ほど説明します。
 

くるみん認定の状況

くるみんマーク認定企業は2008年3月末で428社。その5年後の2013年3月末には1,471社と、着々と増加していることがわかります(厚生労働省雇用均等・児童家庭局職業家庭両立課調べ)。2017年には認定基準の見直しがあり、新たな認定基準の追加、基準の厳格化、マークの改定などが実施されました。主な認定基準の改正点に、男性の育児休業および労働時間に関する基準の厳格化などが挙げられます。
 
厚生労働省の最新の資料(2019年5月末時点)によると、全国におけるくるみんマーク認定企業は3,104社。プラチナくるみんマーク認定企業は289社という状況です。
 
働き方の多様化に伴い、くるみん認定企業は今後ますます増加していくことが予想されます。(なお、上記の認定企業数は、認定を受けた企業のうち公表することを了承した企業の件数となります。)
 

くるみん認定取得によるメリット

くるみん認定を取得すると、取得企業にはメリットがたくさんあります。
 

企業イメージの向上

認定を受けた企業は、厚生労働省のウェブサイト内に認定企業としてその企業名が掲載されます。さらに、くるみんマークおよびプラチナくるみんマークを企業の商品、広告、求人広告等に掲載することができます。くるみん認定を受けていることを周知することによって、「子育てをサポートする企業」として取引先や顧客、周辺地域などにアピールすることが可能です。くるみんマーク・プラチナくるみんマークを使用可能なものは以下のとおりです。
 
(1)商品(商品パッケージなど)またはサービス(サービス提供時に着用する制服など)
(2)商品、サービスまたは事業主の広告(新聞折込広告など)
(3)商品またはサービスの取引に用いる書類または通信(名刺、封筒、FAX送信票など)
(4)事業主の営業所、事務所、その他事業場(事業所の看板など)
(5)インターネットを利用して公衆の閲覧に供する情報(自社のホームページなど)
(6)労働者のための広告または文書(ハローワークの求人票にも掲載可能)
 

優秀な人材の定着・採用

子育てサポートに協力的な企業となることで、従業員が育児と仕事の両立に断念して会社を退職してしまうことを防ぐことができます。さらに、多様な働き方が増えてきている昨今、くるみんマークは仕事と育児を両立しながら働きたいと考える人が就職先を選ぶ際の判断材料ともなります。優秀な人材を得るために、くるみんマークは非常に重要なアピールポイントになり得るのです。
 

公共調達での優遇措置

各府省等が総合評価落札方式または企画競争による調達によって公共調達を実施する場合、くるみん認定を受けた企業が加点評価されるという優遇措置があります。優遇措置は次世代法に基づき2016年度から各府省等で開始されました。これはくるみん認定およびプラチナくるみん認定どちらにも共通する措置ですが、内閣府が示している参考配点例によるとプラチナくるみん認定の方がより高い配点となっています。
 

くるみん認定・プラチナくるみん(特例)認定を取得するための方法

取得までのプロセス

くるみん認定を受けるためには、いくつかのプロセスがあります。まず、企業は次世代法に基づき、労働者の仕事と子育ての両立を図るための行動計画を策定し実施する必要があります。その後、各都道府県労働局へ申請を行い「子育てサポート企業」として認定を受けることによってはじめて、くるみんマークが付与されます。
 
さらに、プラチナくるみん認定を受けるためには、事前にくるみん認定を受けている必要があります。プラチナくるみんマークの認定を受けた企業は、行動計画の策定・届出の代わりに「次世代育成支援対策の実施状況」を毎年1回以上、公表日の前事業年度における実施状況の公表を行うことが必要です。(この公表に関する詳細は、「次世代育成支援対策の実施状況の公表」の項目にて説明します)
 
認定を受けるにあたり、くるみんマークとプラチナくるみんマークにはそれぞれ厳格な認定基準が設けられています。
 

くるみん認定取得に必要な10の認定基準


1.雇用環境の整備について、行動計画策定指針に照らし適切な行動計画を策定したこと。
 
2.行動計画の計画期間が2年以上5年以下であること。
 
3.策定した行動計画を実施し、計画に定めた目標を達成したこと。
 
4.策定・変更した行動計画について、公表および労働者への周知を適切に行っていること。
 
5.次の(1)または(2)のいずれかを満たしていること。

(1)   計画期間において、男性労働者のうち育児休業等を取得した者の割合が7%以上であること。
(2)   計画期間において、男性労働者のうち、育児休業等を取得した者および企業独自の育児を目的とした休暇制度を利用した者の割合が、合わせて15%以上であり、かつ、育児休業等を取得した者が1人以上いること。
 
6. 計画期間において、女性労働者の育児休業等取得率が、75%以上であること。
 
7.3歳から小学校就学前の子どもを育てている労働者について、「育児休業に関する制度、所定外労働の制限に関する制度、所定労働時間の短縮措置または始業時刻変更等の措置に準ずる制度」を講じていること。
 
8.計画機関の終了日の属する事業年度において、次の(1)と(2)のいずれも満たしていること。なお、認定申請時にすでに退職している労働者は(1)・(2)のいずれも含めない。

(1)フルタイムの労働者等の法定時間外・法定休日労働時間の平均が各月45時間未満であること。
(2)月平均の法定時間外労働60時間以上の労働者がいないこと。
 
9.次の(1)〜(3)のいずれかの措置について、成果に関する具体的な目標を定めて実施していること。

(1)所定外労働の削減のための措置
(2)年次有給休暇の取得の促進のための措置
(3)短時間正社員制度、在宅勤務、テレワークその他働き方の見直しに資する多様な労働条件の整備のための措置
 
10.法および法に基づく命令その他関係法令に違反する重大な事実がないこと。
 

プラチナくるみん(特例)認定取得に必要な12の認定基準

1.〜4.は、上記くるみん認定基準1.〜4.と同様。
 
5.     次の(1)または(2)のいずれかを満たしていること。
  
(1)   計画期間において、男性労働者のうち育児休業等を取得した者の割合が13%以上であること。
(2)   計画期間において、男性労働者のうち、育児休業等を取得した者および企業独自の育児を目的とした休暇制度を利用した者の割合が、合わせて30%以上であり、かつ、育児休業を取得した者が1人以上いること。
 
6.〜8.は上記くるみん認定基準6.~8.と同様。
 
9.次の(1)〜(3)のすべての措置を実施しており、かつ、(1)または(2)のうち、少なくともいずれか一方について、定量的な目標を定めて実施し、その目標を達成したこと。

(1)所定外労働の削減のための措置
(2)年次有給休暇の取得の促進のための措置
(3)短時間正社員制度、在宅勤務、テレワークその他働き方の見直しに資する多様な労働条件整備のための措置
 
10.次の(1)または(2)のいずれかを満たしていること。
  
(1)子を出産した女性労働者のうち、子の1歳の誕生日まで継続して在職(育児休業等を利用してる者を含む)している者の割合が90%以上であること。
(2)子を出産した女性労働者および子を出産する予定であったが退職した女性労働者の合計数のうち、子の1歳の誕生日まで継続して在職している者(子の1歳の誕生日に育児休業等を利用している者を含む)の割合が55%以上であること。
 
11.育児休業等をし、または育児を行う女性労働者が就業を継続し、活躍できるような能力の向上またはキャリア形成の支援のための取組にかかる計画を策定し、実施していること。
 
12.上記くるみんマーク認定基準10.と同様。
 

一般事業主行動計画策定の5つのステップ

くるみん認定およびプラチナくるみん認定の基準1.~4.に関わる、一般事業主行動計画策定のための5つのステップを紹介します。
 
1.自社の現状や労働者のニーズを把握

まずは仕事と子育ての両立の障害となる事項や、労働者のニーズを把握します。行動計画が企業の実情に即したものになるようにしましょう。
 
2.上記を踏まえて行動計画を策定

課題が見えてきたら、優先順位をつけましょう。その上で計画期間、目標、目標を達成するための対策の内容とその実施時期の3つを決めます。ここでの目標は、可能な限り定量的な数値目標にすることが推奨されています。
 
ポイントは、くるみん認定またはプラチナくるみん認定の基準を踏まえた上で行動計画を策定すること。せっかく行動計画を策定・実施しても、基準が満たせていないと認定が受けられない可能性があるからです。
 
3.行動計画を公表し、労働者に周知(上記2.から概ね3ヶ月以内)

行動計画を策定した日から、概ね3ヶ月以内にその計画を一般および労働者へ公表・周知します。一般に対しては厚生労働省運営の「両立支援のひろば」や自社サイトへの掲載、労働者に対しては電子メールの送付や、イントラネットへの掲載などの手段があります。
 
認定の申請をする際に、公表および周知した日付がわかる書類が必要になります。インターネット上で公表した日付がわかる画面を印刷した書類等を保存しておきましょう。
 
4.行動計画を策定した旨を都道府県労働局雇用環境・均等部(室)へ届出(上記2.から概
ね3ヶ月以内)

「一般事業主行動計画策定・変更届」(様式第一号)を郵送・持参・電子申請のいずれかの方法で、都道府県労働局雇用環境・均等部(室)へ届けます。このとき、行動計画そのものは添付不要です。
 
5.行動計画の実施
行動計画に掲げた各対策を実施し、目標達成のために取り組みます。
 

くるみん認定の申請手続き

くるみん認定の10の認定基準を全て満たしたら、申請を行います。
 
申請書:「基準適合一般事業主認定申請書」(様式第二号)
申請方法:申請書に必要な書類を添付し、郵送・持参・電子申請のいずれかの方法で都道府県労働局雇用環境・均等部(室)へ送付
必要な書類:以下①〜⑧
①     策定・実施した一般事業主行動計画
②     行動計画に定めた目標が達成されたことを明らかにする書類
③     公表および労働者への周知を行っていることを明らかにする書類
④     育児休業または企業独自の育児を目的とした休暇制度を利用した男性労働者の氏名、これらの制度を利用した期間および取得の対象となった子の年齢が記載されている書類
(男性の育児休業取得について、労働者300人以下企業が特例認定で申請する場合は以下)
子の看護休暇の取得、短時間勤務制度または企業独自の育児を目的とした休暇制度を利用した男性労働者の氏名、取得または利用の対象となった子、孫の年齢が記載されている書類
⑤     育児休業等をした女性労働者の氏名、育児休業等をした期間および取得の対象となった子の年齢が記載されている書類
⑥     認定基準7における取組の実施状況を明らかにする書類
⑦     認定基準9における取組の実施状況を明らかにする書類および当該取組に係る目標について明らかにする書類であって、その内容および目標を定めた日付がわかるもの
⑧     関係法令遵守状況報告書
 

プラチナくるみん(特例)認定の申請手続き

プラチナくるみん認定の12の認定基準を全て満たしたら、申請を行います。
 
申請書:「基準適合認定一般事業主認定申請書」(様式第三号)
申請方法:くるみんマークと同様
必要な添付書類:以下①〜⑩
①〜⑤はくるみんマークと同様。
⑥     特例認定基準7.における取組の実施状況を明らかにする書類
⑦     特例認定基準9.における取組の実施状況を明らかにする書類および当該取組に係る定量的な目標について明らかにする書類であって、その内容および目標を定めた日付等がわかるもの
⑧     計画期間の開始日から計画期間の終了日の1年前までの間に出産した情勢労働者のうち、その出産後1年以上継続して在籍している女性労働者の氏名が記載されている書類
⑨     特例認定基準11.における計画およびその実施状況を明らかにする書類
⑩     関係法令遵守報告書
 

次世代育成支援対策の実施状況の公表

プラチナくるみんマークの認定企業は、行動計画の策定・届出の代わりに「次世代育成支援対策の実施状況」について毎年1回以上公表する必要があります。公表は厚生労働省が運営するウェブサイト「両立支援のひろば」で行います。公表事項は、以下8項目です。
 

公表事項1.男性労働者の育児休業等の取得に関する状況

 以下の(1)および(2)について公表すること。
(1)   公表前事業年度において配偶者が出産した男性労働者数に対する、育児休業等をした男性労働者数およびその割合
(2)   公表前事業年度において配偶者が出産した男性労働者に対する、育児休業等をした男性労働者数および育児目的休暇制度を利用した男性労働者数の合計数の割合と育児目的休暇制度の具体的内容
 

公表事項2. 女性労働者の育児休業等の取得に関する状況

 公表前事業年度において出産した女性労働者に対する育児休業等をした女性労働者数の割合
 

公表事項3. 3歳から小学校就学の始期に達するまでの子を育てる労働者のために実施している短時間勤務制度等の措置の内容

 

公表事項4. 労働時間に関する状況1

 公表前事業年度におけるフルタイムの労働者等1人あたりの各月ごとの法定時間外労働および 法定休日労働の合計時間数
 

公表事項5. 労働時間に関する状況2

 公表前事業年度における平均した1ヶ月あたりの法定時間外労働時間が60時間以上である労働 者の数
 

公表事項6. 特例認定基準9.に適合するものとして講ずる次の1.〜3.の措置の内容

1. 所定外労働削減のための措置
2. 年次有給休暇の取得の促進のための措置
3.短時間正社員制度、在宅勤務、テレワークその他働き方の見直しに資する多様な労働条件整備のための措置
 

公表事項7. 女性の継続就業に関する状況

以下の(1)または(2)について公表すること。
(1)公表前々事業年度において出産した女性労働者数に対する、公表前事業年度に在職し  ている、または在職していた女性労働者数の割合
(2)公表前々事業年度において出産した女性労働者数および公表前々事業年度において出   産する予定であった女性労働者のうち退職した女性労働者数の合計数に対する、公表前   事業年度 に在職しているまたは在職していた女性労働者数の割合
 

公表事項8. 特例認定基準11.に適合するものとして策定している計画の内容およびその実施状況

 

くるみん認定取得後の注意点

くるみん認定及びプラチナくるみん認定は、特定の条件によって取り消しの対象となることがあります。
 

くるみん認定を取り消す条件

(1)次世代法第13条に規定する基準に適合しなくなったと認めるとき
(2)法または法に基づく命令に違反したとき
(3)(2)の他、認定一般事業主として適当でなくなったと認めるとき
 

プラチナくるみん認定を取り消す条件

(1)   法第15条の規定により法第13条の認定を取り消されたとき(くるみん認定が取り消    された場合のことを指します)
(2)   法第15条の2に規定する基準に適合しなくなったと認めるとき
(3)   第15条の3第2項の規定による公表を行わず、または虚偽の公表をしたとき
(4)   (3)の他、法および法に基づく命令に違反したとき
(5)   (1)〜(4)の他に、特例認定一般事業主として適切でなくなったと認めるとき
 

取り消し後の認定再取得について

くるみん認定とプラチナくるみん認定が取り消された場合、それぞれ再取得に制限が付きます。くるみん認定が取り消された場合は、取り消しから3年間は認定の再取得ができません。プラチナくるみん認定が取り消された場合は、取り消し後に新たにくるみん認定を取得しなければプラチナくるみん認定を取得することができません。
 
認定基準を満たさなくなったときや、自発的な理由によってくるみん認定・プラチナくるみん認定を辞退することも可能です。ただし、原則としては辞退した場合でも再取得までの期間は取消しの場合と同じく3年間となります。
 

まとめ

ここまで、くるみんについてマークの意味、認定取得のメリット、認定基準、申請方法などを説明してきました。くるみん認定取得を目指す、もしくは既に取得済みの企業の皆様に気をつけていただきたいのは、くるみん認定を得ること自体が目的とならないようにするということです。くるみん認定の本来の目的は、子育てしやすい社会を作り、日本の少子化問題を改善させることにあります。くるみん認定は、そのために企業が実行できる1つの手段です。企業において仕事と子育ての両立支援を行い、子育てしやすい環境を作っていきましょう。

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