確定申告2013年08月22日(木)
白色申告の帳簿の記載・記録保存の義務化!-備えておきたい2つのこと-
白色申告が変わります
青色申告に比べ、特典はないものの「記帳の義務がない」「簡単に申告ができる」という理由で、「白色申告」を選択している人も多いかと思います。
そんな「簡単」が魅力の白色申告ですが、2014年(平成26年)1月より、事業所得や不動産所得等がある白色申告者の帳簿の記載・記録の保存が義務化されました。 つまり、白色申告でも青色申告同様、記帳する必要があります
備えておきたい2つのこと
さて、白色申告者の帳簿の記載・記録保存義務化ということですが、備えておきたい点はたったの2つです。
①帳簿の記載しよう
ちなみに、この白色申告の帳簿の記載は、簡単な記載で大丈夫です。 簡単な方法というのは、
- 日々の合計金額などをまとめて帳簿に記載する
- 複式簿記でなくてもよい。例えば、100万円の売上が出たときに、「100万円の売上」とだけ記載する。(青色申告の場合、複式簿記が必要とされるので、借方貸方を入力する必要がある。)
帳簿の記載は義務化されたましたが、青色申告に比べれば簡単ですね。
②帳簿の記録保存をしよう
帳簿は、最低のもので5年、最高のもので7年保存することになっています。 詳しくは、以下のように定められています。
- 7年:収入金額や必要経費を記載した帳簿(法定帳簿)
- 5年:業務に関して作成した上記以外の帳簿(任意帳簿)
- 5年:決算に関して作成した棚卸表その他の書類、
- 5年:業務に関連して作成し、又は受領した請求書、納品書、送り状、領収書などの書類
また、作成した帳簿や書類は、納税者の住所地や事業所などに保存する必要があります。
結局、青色申告と白色申告どちらがいいの?
今回の白色申告の帳簿の記載・記録の保存により、白色申告のメリットが減ったともいえます。 今まで白色申告をしていた方は、青色申告にすることも考えてみてもいいかもしれませんね。
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