確定申告についてよく知らないサラリーマンのための確定申告入門
サラリーマンは年末調整さえしておけば確定申告は関係ないと考えている方も少なくありません。また、実際に年末調整のみで済んでいることがほとんどというサラリーマンもいるでしょう。
しかし、そのような方々の中には、確定申告すれば税金が戻ってくるにもかかわらずしないままにしている方がいるかもしれません。
そこで今回は、サラリーマンの確定申告について解説していきたいと思います。
年末調整と確定申告の違い
最初につかんでおきたいのが、年末調整と確定申告の違いです。
年末調整
1年間の所得税額を精算する作業が「年末調整」です。
サラリーマンの手取り額は、すでに会社から源泉徴収されている状態です。月々の源泉徴収税額は概算の状態なので、1年間の所得税を正確に算出するためには年末調整で精算しなければなりません。
もし月々の源泉徴収税額が年末調整の源泉徴収税額よりも多いならば、払いすぎていた税金が年末の給与で返金され、その逆ならば追加分の所得税を納税します。
確定申告
1月1日から12月31日までの1年間の所得にかかる所得税を計算し、税務署に確定申告書を提出するのが確定申告です。
源泉徴収されている所得税額が確定申告で計算した所得税額を上回っている場合には、年末調整と同様に払い過ぎていた税金が返金され、その逆なら追加分の所得税を納税します。
年末調整と確定申告の両方が必要な人もいる
年末調整で済むなら1回で終わりにしたいと思うかもしれませんが、確定申告をすればさらに税金が戻ってくることがあります。
年末調整は控除できる項目が限られていて、あらゆる控除項目を適用できる確定申告に比べると簡易的なのです。
確定申告が必要なサラリーマンとは
サラリーマンでも以下の条件に該当する人は確定申告をしなければなりません。
・給与の収入金額が2,000万円を超えている
・1社から給与を受け、給与以外の所得が20万円以上ある
・2社以上から給与を受け、年末調整されていない所得が20万円以上ある
・同族会社の役員や親族が、同族会社から給与以外の名目の支払いを受けた場合
・災害減免法により源泉徴収の猶予や還付を受けた場合
・給与の源泉徴収を受けていない人
<参考>国税庁:給与所得者と還付申告
確定申告したほうがいいサラリーマンとは
年末調整で納税すべき所得税はしっかりと納税し、最低限の手続きは完了しているサラリーマンでも、以下のような場合には確定申告すれば還付金を受け取ることができます。
・高額の医療費を支払った人
・OTC医薬品を年間1万2,000円を超える金額分購入した人
・新築住宅を購入もしくは住宅を増改築・改修した人
・2,000万円以上の寄付をした人
・課税所得900万円未満で、上場株式などの配当金がある人
・上場株式等の売却損がある人
・退職後に再就職しておらず無収入の人
医療費控除還付金の計算方法
医療費控除分に所得税率をかけると医療費控除額になります。
例えば、所得税率20%の年収450万円の人が年間の医療費控除を10万円分受けるとすれば、所得税率をかけて算出した「2万円」が還付されます。
所得税率は33%の年収1,000円の人の医療費控除を10万円分とするならば、所得税率をかけて算出した「3万3,000円」が還付されます。
サラリーマンの確定申告に必要なもの
サラリーマンの確定申告に必要なのは、会社から受け取った源泉徴収票と控除関係の証明書類です。
“平成29年(2017年)分の確定申告から、医療費控除の際に領収書の提出が不要になります。”
<引用元>経営ハッカー:平成29年分の確定申告から医療費控除は領収書が提出不要に!?この制度変更で得られるメリットとは?
まとめ
税金のことはすべて会社におまかせで、確定申告などやったこともないというサラリーマンにとって、税金の計算はとても難しいものに見えるかもしれません。
そのような人でもスムーズに申告できるよう税務署の人がサポートしてくれるので、還付される税金があるならあきらめずに確定申告にチャレンジしてみましょう。