【確定申告】医療費控除の申告期限と還付金額の計算方法まとめ
1年間での医療費がかさんでしまったら、医療費控除を申告すれば還付が受けられるかもしれません。
医療費控除は、算出した医療費控除額を確定申告書に記載して税務署へ提出します。
今回は、医療費の種類や医療費控除の計算方法について解説していきます。
医療費控除の対象期間
医療費控除の対象期間は1月1日から12月31日までの1年間です。
確定申告を行うのは2月中旬から3月中旬にかけての1ヶ月間で、確定申告時の前年の医療費が控除の対象になります。
医療費の還付申告については、前年の医療費だけでなく過去5年さかのぼることが可能なので、還付対象となりそうな医療費があれば申告可能な期間内に精算しておきましょう。
医療費控除の対象者は、納税者と納税者と同一生計の配偶者や親族です。
同居していても生計が別であれば控除対象とはならず、別居していても同一生計なら控除対象となります。
“その年の1月1日から12月31日までの間に自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合において、その支払った医療費が一定額を超えるときは、その医療費の額を基に計算される金額(下記3参照)の所得控除を受けることができます。これを医療費控除といいます。”
<引用元>国税庁:医療費を支払ったとき(医療費控除)
医療費控除が認められる出費の範囲
診察や治療の代金、処方箋の医薬品や病気の治療・療養のための市販の医薬品の代金、入院時の部屋代や食事代、購入もしくはレンタルした医療器具の費用などは控除対象となりますが、健康診断や人間ドッグ、健康食品や健康飲料は控除の対象外です。
ドラッグストアや薬局等で市販することが可能になった「スイッチOTC医薬品」は、特例として控除が認められています。
バスや電車で通院した場合の交通費は医療費控除の対象です。
しかし、タクシーやマイカーでの通院は医療費控除の対象外で、タクシーについては緊急時と認められる場合などで控除対象となる場合もあります。
“医療費控除の特例ですが、「スイッチOTC」と呼ばれる薬を購入した代金が1万2000円を超えると、所得から控除できるというものです。”
<引用元>経営ハッカー:来年の確定申告から医療費控除特例の対象になる「スイッチOTC医薬品」とは
医療費控除の計算方法
医療費控除の上限額は200万円で、総所得が200万円に満たない人については総所得金額の5%が上限額となります。
計算方法は次のとおりです。
総所得金額が200万円以上の人
(支払った医療費の合計額−補填される金額)−10万円=医療費控除額
例1)年間所得600万円の単身者で医療費の合計が50万円の場合、「50万円−10万円」で医療費控除額は40万円となります。
例2)年間所得600万円で本人の医療費と妻の出産費用で医療費の合計が100万円、妻の出産一時金として42万円が支給された場合は、「100万円−42万円−10万円」で医療費控除額は48万円となります。
総所得金額が200万円未満の人
総所得金額×5%=医療費控除額
例)年間所得170万円で支払った医療費が50万円の場合、「170万円×5%」で医療費控除額は8万5,000円となります。
計算式にある「補填される金額」とは、保険会社から支払われた保険金などのことです。
医療費控除の計算は、国税庁のホームページからダウンロードできる「医療費集計フォーム」を使用すると簡単に計算できます。
<参考>国税庁:医療費集計フォームのダウンロード
医療費控除に必要な書類
平成28年分(2016年分)の確定申告までは医療費の領収書を提出する必要がありましたが、平成29年分(2017年分)からは「医療費控除の明細書」の提出のみでいいことになっています。
ただし、領収書は確定申告から5年間は保存しておく義務があるので捨てないようにしま
しょう。
“医療費の領収書は自宅で5年間保存する必要があります。 (税務署から求められたときは、提示又は提出しなければなりません。)”
<引用元>国税庁:医療費控除は領収書が提出不要となりました
還付金の計算方法は簡単
医療費控除額に課税所得額の税率をかけた金額が還付される金額です。
所得税は累進課税なので、所得が多い人ほど還付金が多くなる仕組みです。
まとめ
万が一医療費がかさんでしまった場合の医療費控除に備え、1年間でかかった医療費の領収書は捨てずに取っておくことをおすすめします。
確定申告ではさまざまな数字を扱うため、気をつけているつもりでも計算ミスをしてしまうことがあります。
納税額が多すぎたり少なすぎたりすると別途申告手続きを行わなければならないので、確定申告書に記載する金額を間違えないようよく注意しましょう。