来年の確定申告から医療費控除特例の対象になる「スイッチOTC医薬品」とは
確定申告の医療費控除は、毎年多くの人の関心ごとになりますが、2017年の確定申告より、特例が加わり、10万円を超えていなくても一定の条件を満たせば、所得が控除されるようになります。今回は、医療費控除の特例についてみていきましょう。
1)医療費控除の特例、その対象とは
医療費控除の特例ですが、「スイッチOTC」と呼ばれる薬を購入した代金が1万2000円を超えると、所得から控除できるというものです。
いままでの医療費控除は10万円を超えた場合のみでしたが、家族全員の医療費が対象になるとはいえ、なかなか適用される人は少ないという問題がありました。今回の特例はハードルが低くなるため、適用される人も増えることが予想されます。
2)「スイッチOTC」とはどのような薬?
ここで気になるのが、「スイッチOTC」とはどのような薬を指すのかということではないでしょうか。スイッチOTCは、もともと医療用で使われていた薬品が安全性などに問題ないと判断されたため、薬局で販売できるような一般的な医薬品に変わったものを指します。
直近で有名なスイッチOTCの薬品では、痛み止めとして広く使用されている「ロキソニンS」が挙げられるでしょう。その他にも胃腸薬や抗アレルギー作用のある薬品などがスイッチOTCに含まれています。
3)利用期間や利用できる人などの条件もある
今回の医療費控除の特例ですが、適用期間が平成29年1月1日から平成33年12月31日までの期間となっています。そのため、平成32年分(2020年分)の確定申告までが対象となっています。
また、対象となる人は、健康に対して一定の取組を行う個人とされ、健康診断や予防接種、がん検診などを行う人が対象になります。また、現在の医療費控除を受ける場合には、この特例は適用されないそうです。
まとめ
市販薬全体が対象になることが検討されていたようですが、結果的にはスイッチOTCの医薬品のみが対象となりました。とはいえ、目的は変わらず、病院や診療所に行く人を減らし、医療費を削減することが狙いのようです。
来年の確定申告期にも話題になるであろうこの医療費控除の特例ですが、一歩早く理解しておくと来年使える知識になるのではないでしょうか。