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2014年01月10日(金)

青色申告のための減価償却〜耐用年数一覧表と2つの注意点〜

経営ハッカー編集部
青色申告のための減価償却〜耐用年数一覧表と2つの注意点〜

青色申告がもうすぐだけど、減価償却って?

減価償却 減価償却というのは簡単にいうと、 「何年も使える高いものを買ったときに、1年で経費にするのではなく、数年にわけて経費にすること」 です。 もの(クルマ・バイク・家具等々)によって、何年かけて経費にするかが異なっており、この年数のことを耐用年数といいます。 例えば、耐用年数が5年だとすると、5年間にわけて、経費にすることになります。

確定申告

耐用年数を調べるのが面倒

個人事業主の減価償却の計算で面倒なのは、耐用年数です。固定資産は、それぞれ耐用年数が異なります。 耐用年数は、こちらでご覧いただけますが、 個人事業主が使わないものが多く、極めて見難いため、必要なものだけをピックアップしました。

*「耐用年数とか言われても、わかんないよ。」と心配な方もいらっしゃるかと思いますが、会計ソフトの減価償却の機能を用い、耐用年数の部分に数字を入れれば、自動でやってくれますので、心配無用です。

耐用年数・償却率まとめ

◯年・☓%のような形でまとめました。 前者が耐用年数、後者が一年あたりの償却率を示しています。 この数字を会計ソフトに入力して簡単に減価償却の計算を終わらせましょう。

自動車

    • 小型車(総排気量が〇・六六リットル以下のものをいう。) 4年・25%
    • 二輪又は三輪自動車 3年・33%
    • その他(乗用車など) 6年・16.7%

家具、電気機器、ガス機器及び家庭用品

    • 事務机、事務いす、キャビネット 15年・6.7%(主として金属製のもの) 8年・12.5%(その他)
    • 応接セット 5年・20%(接客業用) 8年・12.5%(その他)
    • ベッド 8年・12.5%
    • 陳列だな及び陳列ケース 6年・16.7%(冷凍機付又は冷蔵機付のもの) 8年・12.5%(その他のもの)
    • ラジオ、テレビジョン、テープレコーダーその他の音響機器 5年・20%
    • 冷房用又は暖房用機器 6年・16.7%
    • 電気冷蔵庫、電気洗濯機その他これらに類する電気又はガス機器 6年・16.7%
    • カーテン、座ぶとん、寝具、丹前その他これらに類する繊維製品 3年・33%
    • じゅうたんその他の床用敷物 3年・33%(小売業用、接客業用、放送用、レコード吹込用又は劇場用のもの) 6年・16.7%(その他のもの)
    • 室内装飾品 15年・6.7%(主として金属製のもの) 8年・12.5%(その他)
    • 食事または厨房用品 2年・50%(陶磁器製又はガラス製のもの) 5年・20%(その他のもの)

事務機器及び通信機器

    • パソコン(サーバー用のものを除く) 4年・25%
    • 複写機、計算機(電子計算機を除く。)、金銭登録機、タイムレコーダーその他これらに類するもの 5年・20%
    • その他事務機器 5年・20%
    • テレタイプライター及びファクシミリ 5年・20%
    • インターホーン及び放送用設備 6年・16.7%
    • 電話設備その他の通信機器 6年・16.7%(デジタル構内交換設備及びデジタルボタン電話設備) 10年・10%(その他のもの)

光学機器及び写真製作機器

    • カメラ、映画撮影機、映写機及び望遠鏡 5年・20%

看板及び広告器具

    • 看板、ネオンサイン及び気球 3年・33%
    • マネキン人形及び模型 2年・50%
    • その他のもの 10年・10%(主として金属製のもの) 5年・20%(その他のもの)

無形固定資産

    • 特許権 8年・12.5%
    • 実用新案権 5年・20%
    • 意匠権 7年・14.3%
    • 商標権 10年・10%
    • ソフトウェア 3年・33%(複写して販売するための原本) 5年・20%(その他のもの)

個人事業主が減価償却で気をつけるべき2つのこと

耐用年数は上記でまとめましたが、個人事業主が減価償却で気をつけるべきことが他に2つあります。

      • 個人事業主は定額法を用いること
      • 減価償却をする必要がある金額

ことの2点です。

個人事業主の減価償却は、定額法が基本

まず個人事業主の減価償却は、耐用年数に応じて、定額法で減価償却します。 定率法で減価償却を行う場合は、届け出が必要となります。

定率法が基本となっている法人と逆になりますので、法人の経理経験者には注意が必要です。

個人事業主が減価償却をする必要があるのは30万円から?

青色申告をする個人事業主が、減価償却の必要があるのは30万円以上のものだと思って問題ありません。 正確にいうと、10万円未満のものは、無条件で減価償却なしで、一回で経費にできます。 10万円〜30万円未満のものは、合計で300万円まで、減価償却なしで一回で経費にできます。 合計で300万円になることはほとんどありませんので、30万円以上から、減価償却の必要が生じると思っておいて問題ないです。 参考:少額減価償却資産

 

<青色申告に関するすべての疑問を解決したい方はこちら>

・「青色申告ガイド|青色申告に関する疑問をすべて解決【永久保存版】

 

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