確定申告2014年05月18日(日)
青色事業専従者給与│事業を手伝った親族に給料を払ったら
事業を手伝った親族に給料を払ったら必要経費に算入
青色事業専従者に給与を支払ったら、事業主は青色事業専従者給与として、自分の事業の必要経費に算入できます。 一方、支払いを受けた親族は、その収入金額を給与所得として捉えます。 これを適用するためには、一定の事項を明記した届出書を納税地の所轄税務署に提出する必要がございます。
青色事業専従者給与について
税務署への届出書に記載されている金額の範囲内である以下の支払いが該当します。 ・給与 ・賞与(退職金は含まれない)