確定申告2014年05月18日(日)
青色申告│税務上の様々な優遇措置を受けるなら
青色申告の承認を受けると税務上の優遇措置がある
事業主は、納税地の所轄税務署長の承認を受けると、確定申告書については、青色の申告書での提出が認められます。
例えば、×1年度以降、青色申告の承認を受けようとする場合は、×1年の3月15日までに所轄税務署長に申請書を提出する必要があります。 なお、新たに事業を開始した時は、事業開始後2か月以内に申請書を提出しなければ、事業開始年度から青色申告を行うことが不可能となります。
青色申告者の特典
青色申告が認められた事業主は、税務上の様々な特典を利用することができます。
・家事関連費の必要経費算入 ・青色事業専従者給与の必要経費算入 ・青色申告特別控除 ・純損失の繰越控除 ・更正及び不服申立て など
<青色申告に関するすべての疑問を解決したい方はこちら>
・「青色申告ガイド|青色申告に関する疑問をすべて解決【永久保存版】」