確定申告2014年05月18日(日)
異議申立て│税務署長の処分について不服があるなら
税務署長の処分に不服があるなら異議申立てを
国税に関する法律に基づいて、税務署長が事業主にした処分(税金計算の誤りの指摘等)に不服がある場合は、その処分をした税務署長に対して異議申立てをすることができます。但し、異議申立ては事業主が処分があったことを知った日の翌日から起算して、2月以内に異議申立書を提出しなければなりません。
異議申立てに係る処分
異議申立てに係る処分には、以下のようなものがあります(事業主が不服と感じている、税務署長が下した処分のことです)。
・更正 ・過少申告加算税の賦課決定 ・重加算税の賦課決定 ・青色申告の承認の取り消し