確定申告2014年05月18日(日)
一時所得│継続的事業から発生していない一時の所得
営利を目的とする継続的行為以外から生じた一時の所得
一時所得とは、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の一時の所得のことを指します。労務提供や物品を販売したことに伴う対価ではないということも一時所得となる要件です。そして一時所得は、次の式により計算します。
一時所得=総収入金額-その収入を得るために支出した金額-50万円
つまり、年間50万円に満たない一時所得には税金が課されません。
一時所得の例示
一時所得には、例えば次のようなものがあります。
・懸賞や福引の賞金や賞品 ・競馬や競輪等の公営競技の当選金 ・生命保険金の一時金 ・損害保険の満期返戻金 ・法人から贈与された金品(業務関係、継続的に受けるものは除く) など