確定申告2014年05月18日(日)
一括償却資産の必要経費算入の特例│20万円未満の減価償却資産は3年で経費に
20万円未満の減価償却資産は3年で必要経費にできる
業務の用に供した減価償却資産のうち、取得価額が20万円未満であるものについては、通常の減価償却方法ではなく、選択によりその減価償却資産の全部または一部を一括償却資産とし、取得価額の合計額の3分の1に相当する金額を業務の用に供した年以降3年間の各年にわたり必要経費に算入することができます。
よくある一括償却資産の例示
一括償却資産となる減価償却資産には以下のようなものがあります。
・コピー機 ・パソコン、スキャナー、モニター ・机や椅子、応接セット ・エアコン、暖房器具 ・テレビ、ビデオカメラ、レンズフィルム など