確定申告2014年05月18日(日)
医療費の範囲│治療のために支出した金額は控除できる
治療のために支出した金額は所得から控除できる
事業主が自分もしくは自分と生計を一にしている配偶者や親族について、支払った医療費の金額の合計額が10万円を超えるときには、10万円を超える部分の金額を事業主の所得から控除することができます(最高200万円)。
但し、医療費とは通常必要であると認められる治療の対価とされています。
医療費の範囲
医療費控除の対象となる医療費の範囲は次のようなものです。
・医師又は歯科医師による診療又は治療 ・風邪薬等の購入費用 ・病院へ行くための電車代やバス代 ・あん摩マッサージ指圧師、はり師、柔道整復師などによる施術 など