確定申告2014年05月18日(日)
延滞税│支払期限までに税金を納めないと自動で課される
支払期限までに税金を納めないと自動で課されるペナルティ
税金が定められた期限までに納付されなかった場合には、原則として法定納期限の翌日から納付する日までの日数に応じ、利息に相当する延滞税が自動的に課されます。 期限までに税金を納めなかったことに対する一種のペナルティのような位置づけです。
延滞税が課されるケース
以下のような場合に延滞税が課されます。
・申告などで確定した税額を法定納期限までに完納しないとき。 ・期限後に、申告書又は修正申告書を提出した場合で、納付しなければならない税額があるとき。 ・更正又は決定の処分を受けた場合で、納付しなければならない税額があるとき。