確定申告2014年05月18日(日)
延納│支払期限までに全額税金を納めることが困難なとき
支払期限を少しだけ先延ばしにすることができる
所得税及び復興特別所得税の確定分の所得税額の半分以上を3月15日までに納付すれば、残りの所得税等の支払を5月末まで延長することができる制度です。 但し、未払い分について利子税が延納期間中に年1.9%の割合でかかってきますので、この点には注意が必要です。
延納を利用するケース
以下のような場合に、延納制度が利用されます。
・想定していた以上に利益が発生し、多額の現金を納付しなければならなくなったとき ・そもそも資金繰りが厳しい状況が続いており、支払を先延ばしにしたいとき など