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2014年05月18日(日)

延納│支払期限までに全額税金を納めることが困難なとき

経営ハッカー編集部

支払期限を少しだけ先延ばしにすることができる

所得税及び復興特別所得税の確定分の所得税額の半分以上を3月15日までに納付すれば、残りの所得税等の支払を5月末まで延長することができる制度です。 但し、未払い分について利子税が延納期間中に年1.9%の割合でかかってきますので、この点には注意が必要です。

延納を利用するケース

以下のような場合に、延納制度が利用されます。

  ・想定していた以上に利益が発生し、多額の現金を納付しなければならなくなったとき   ・そもそも資金繰りが厳しい状況が続いており、支払を先延ばしにしたいとき など

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