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2014年05月18日(日)

過少申告加算税│修正申告書の提出又は更正があったとき

経営ハッカー編集部

修正申告書の提出又は更正があったときに課される

過少申告加算税とは、申告期限内に提出された申告書に記載された税額が過少であった場合に追加課税されるものです。 つまり、税金が足りなかった場合に追加で徴収されるものです。

税金を納める人が自主的に修正してきた場合には、過少申告加算税が免除されたり、減額されたりしますが、更正等を受けた場合には課税されてしまいますので注意が必要です。

過少申告加算税が課されるケース

次のような場合には過少申告加算税が課されてしまいます。

  ・税務署長の決定があった場合   ・税務署長の更正があった場合   ・期限後申告をした場合や修正申告をした場合(納税者の意思による場合は減免措置があります) など

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