確定申告2014年05月18日(日)
概算取得費│販売価格の5%を購入価格とすることができる
購入価格が不明な土地や建物は販売価格の5%を購入価格とすることができる
相当程度昔に購入した土地や建物で、購入価格が分からない場合、販売価格の5%を購入価格とすることができます。 販売価格の5%で算出された額を概算取得費と呼び、販売価格から差し引く経費とすることができます。 もちろん、正確に購入価格が分かっていて、こちらの方が概算取得費よりも高い場合は、概算取得費ではなく正確な購入価格を必要経費とした方が有利です。
概算取得費を使うケース
一般に次に掲げる場合に、概算取得費を必要経費とします。
・購入価格が不明な土地を売却した場合 ・購入価格が不明な建物を売却した場合