確定申告2014年05月18日(日)
還付│納め過ぎた税金を税務署長から返してもらうこと
納め過ぎた税金が税務署長から戻ってくること
税金を納め過ぎていることが発覚した場合、金銭で税務署長から返金を受けることができます。この返金手続きを還付と呼びます。 還付金がある場合に税務署長は、遅滞なくこれを金銭で還付しなければならないと定められていますが、還付を受ける方に他に納付すべき国税がある場合は、還付に代えてその国税に充当することができるとされています。
所得税の還付の例示
一般に次に掲げる金額の記載がある確定申告書の提出を受けた場合に所得税が還付されます。
・外国税額控除額の控除不足額 ・源泉徴収税額の控除不足額 ・予納税額の控除不足額