税金を納め過ぎていることが発覚した場合、金銭で税務署長から還付を受けることができます。そして税務署長は還付金に、年7.3%の割合を乗じて計算した金額を加算しなければならないとされています。還付金に上乗せされるこの利息のようなものを還付加算金と呼びます。
以下のような還付金について、還付加算金が上乗せされます。
・中間納付額の還付金 ・所得税額等の還付金 ・欠損金の繰戻しによる還付金