確定申告2014年05月18日(日)
居住用財産│個人が生活の本拠としている土地や建物
個人が生活の本拠としている土地や建物を居住用財産という
個人が生活の本拠としている土地や建物を居住用財産といい、この居住用財産を売った場合には、譲渡所得の計算上、3,000万円の特別控除が認められています。 税務上大きなメリットがある居住用財産譲渡に係る特別控除ですが、居住用財産とはあくまでも、所有者が生活の本拠として利用している家屋をいい、一時的な目的で入居した家屋は認められませんので注意が必要です。
適用要件
居住用財産の3,000万円特別控除の適用要件は以下の通りです。
・居住用財産の譲渡であること ・前年、前々年において居住用財産の特例の適用を受けていないこと ・この譲渡について他の居住用財産の特例(軽減税率は除く)の適用を受けていないこと ・一定の特別関係者への譲渡でないこと