確定申告2014年05月18日(日)
繰延資産│個人が支出した金額のうち支出の効果が1年を超えるもの
個人が支出した金額のうち支出の効果が1年を超えるものは繰延資産
個人が支出した金額のうち、支出の効果が1年を超えると認められるものは所得税法上繰延資産に該当します。簡単に説明しますと、支出した年の費用に全額計上せず何年かにわたって均等に費用計上しなさい、という支出が繰延資産です。繰延資産に該当する支出は税法で細かく規定されています。支出の効果も何年と税法で決められていますので法律に則って計算することになります。
主な繰延資産とその償却期間
主な繰延資産とその償却期間は以下の通りです。
・開業費、試験研究費、開発費…5年 ・共同的施設の負担金(商店街のアーケード、日よけ、アーチ、すずらん灯などの設置費用の負担金)…5年