税務署長は、納税申告書を提出する義務があると認められる者について、申告書を提出しなかった場合には、調査を行うこととされています。
調査の結果、税務署長が申告書を提出しなかったものに対して課税標準及び税額を決定します。 つまり決定とは、税務署長が申告書を提出しなかったものに対して、いくら税金を支払なさいということを決めることを言います。
決定は申告書を提出しなかった者に対して、決定通知書を送達することで行われます。