確定申告2014年05月18日(日)
支払調書│報酬等を受け取ったら必ず受領する
報酬等を受け取ったら必ず受領して、源泉徴収の証明書とすべき支払調書
支払調書とは、企業がある年の1月1日から12月31日までの間に個人事業主(特に、士業を営む方)に対して報酬、料金、契約金等を支払った場合に、支払った報酬等の額や支払に際して源泉徴収した税金の額を記載し、個人事業主に対して交付する書類です。
個人事業主の方にとっては、受け取った報酬の額や源泉徴収された税金の額を証明する手段となりますので非常に重要な書類です。
支払調書が発行される個人事業主の営む事業例
支払調書が発行される個人事業主の営む事業には以下のようなものがあります。
・医師 ・歯科医師 ・弁護士 ・税理士 ・司法書士 など