確定申告2014年05月18日(日)
住宅借入金等│住宅を取得するために住宅ローンを組んだら
住宅を取得のため、住宅ローンを組んだら住宅ローン控除を受けられる
納税者が住宅の取得をして、6か月以内に実際に住み始め、この住宅取得のために住宅ローン(住宅借入金等)を組み、そのローン残高が12月31日時点である場合には、所得税額から住宅借入金等特別税額控除額を控除することができます。控除額は住宅借入金等の残高の1%です(上限が別途有)。
なお、住宅借入金等特別税額控除は所得控除ではなく税額控除です。納めなければならない所得税を直接減額してくれるので効果は非常に大きいです。 この制度の適用を受けるためには、初年度のみサラリーマンの方でも税務署への確定申告が必要です(次年度以降は年末調整でOK)。