ある1年間(1月1日から12月31日まで)が終わり、翌年の1月1日から確定申告書の提出期限までの間に出国をする場合又は年の途中で出国する場合に、確定申告をした納税者は、提出した申告書に記載した所得税の額があるときは、申告書の提出期限までに、国に税金を納めなければなりません。
すなわち、出国し海外に行く前に日本での稼ぎは自分で計算し、税金を納めなければならないということです。