確定申告2014年05月18日(日)
少額減価償却資産│取得価額が30万円未満の減価償却資産
取得価額が30万円未満の減価償却資産が少額減価償却資産
購入した価格が30万円未満の減価償却資産を少額減価償却資産と呼びます。 少額減価償却資産を取得した場合、個人事業主の方は少額減価償却資産の損金算入特例を受けられる可能性があります。
少額減価償却資産に該当するか否かの判定は、納税者が税込経理を採用しているか税抜経理を採用しているかによって変わってきます。 つまり、税込経理を採用しているのであれば税込で30万円未満か否か、税抜経理を採用しているのであれば税抜で30万円未満かどうかで少額減価償却資産の判定を行います。