確定申告2014年05月18日(日)
少額減価償却資産の損金算入特例│少額減価償却資産は全額経費に
少額減価償却資産を全額損金に計上できる特例
購入価格が30万円未満の固定資産を取得した場合、以下の要件を満たした個人事業主の方は、購入価格の全額を損金に算入することができます。
・青色申告を提出している個人事業者であること ・年間300万円までの少額減価償却資産の購入であること ・確定申告書に別途、少額減価償却資産の明細を添付すること
購入価格が30万円未満かどうかの判定は、個人事業主が採用している消費税の経理方法により異なります。免税事業者の場合は、税込金額で30万円未満の判定を行っていくこととなりますので、注意が必要です。