小規模事業者とは、前々年分の不動産所得の金額と事業所得の金額の合計額が300万円以下の者を指します。 なお、所得の金額は、青色専従者給与又は事業専従者控除を必要経費に算入する前の金額で判定することに注意が必要です。
小規模事業者は税務署に申請書を提出することで、現金主義による経理が容認されます。 また、現金主義を認めてもらう前提として、事業者が青色申告の届出をしていることが必要となります。