確定申告2014年05月18日(日)
消費税の簡易課税│消費税の計算を簡便に行うための制度
簡易課税は消費税の計算を簡便に行い、納税者の負担を軽減する制度
2年前の課税売上高が5,000万円以下で、簡易課税制度の適用を受ける旨の届出書を事前に提出している個人事業者は、実際の課税仕入れ等の税額を計算せずとも、課税売上高から仕入控除税額の計算を行うことができる簡易課税制度の適用を受けることができます。この制度は、仕入控除税額を課税売上高に対する税額の一定割合とする、というものです。この一定割合のことををみなし仕入率といいます。
簡単にまとめると、預かった消費税から預かった消費税にみなし仕入れ率を乗じた金額を控除してもよいという制度です。
みなし仕入れ率は事業ごとに異なる
事業ごとのみなし仕入れ率は以下の通りです。
・第一種事業(卸売業) 90% ・第二種事業(小売業) 80% ・第三種事業(製造業等) 70% ・第四種事業(その他の事業) 60% ・第五種事業(サービス業等) 50%